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中国人と結婚する際の手続き

平成16年8月


ここで紹介するのは、中国における婚姻手続きです。日本における婚姻手続きについては「婚姻届」をご覧ください。)
 下記手続き及び必要書類等については、予告なく変更されたり、個人の状況により異なることもあることから事前に配偶者となる中国人を通じて、(該当する各省、市の)婚姻登記処にお問い合わせ頂くことをお勧めいたします。

1.申請場所

配偶者になる中国人の戸籍地の渉外婚姻登記処に下記の必要書類を持参し、二人で渉外婚姻登記処へ出向き申請します。

2.必要書類

<日本人が用意する書類>   
@ パスポート
A 婚姻要件具備証明書(いわゆる「独身証明書」)(婚姻の経験がある場合は「離婚証明書」、 又は元配偶者の「死亡証明書」が必要となります)…1通
  取得方法に2通りの方法があります。なお、東北三省以外では書類の発行者を特定している場合がありますのでご注意ください。
○日本国内で作成する場合
(ア) まず、日本国内の法務局又は市区町村役場で「婚姻要件具備証明書」(更に必要な方は「離婚届記載事項証明」又は元配偶者の「死亡届記載事項証明」)の発行を受けます。
(イ) 上記「婚姻要件具備証明書」等に日本国内の(日本国)外務省で証明印を受けた後、 在日本中国大使館(又は領事館)で認証印を受けます。
○当館で作成する場合
(ア) パスポート、戸籍謄(抄)本※及び(参考までに)婚姻相手の身分証(写)(又は戸口簿(写)を提示してください。書類確認の上、不備が無い場合即日発行します。
3ヶ月以内に発行された申請書が独身であることを確認できる戸籍謄(抄)本又は全部(個人)事項証明を提出して下さい。なお、前配偶者と離婚又は死別された方は、離婚又は死別の相手方及び年月日が確認できる改製原戸籍等も併せてご提出ください。
(イ) 手数料80元(平成20年度)
B 写真 (5cm X 3.5cm)・・・3枚(配偶者と二人で写したもの)

<中国人が用意する書類>
   @戸口簿
   A身分証またはパスポート
   B写真 (5cm X 3.5cm)・・・3枚 (配偶者と二人で写したもの)

遼寧省、吉林省及び黒龍江省内の婚姻登記処所在地について

    ●遼寧省渉外婚姻服務中心
     (省内の全市の申請者を対象とします)
     住所:瀋陽市和平区光栄街紅霞賓館3階
     TEL:024−2324−4193

    ○瀋陽市渉外婚姻登記処
     (瀋陽市の申請者を対象とします)
     住所:瀋陽市和平区図門路20号 民政局大楼3階
         (朝鮮百貨店の裏)
     TEL :024−2346−0936

    ○大連市民政局渉外婚姻登記処
     (大連市の申請者を対象とします)
     住所:大連市万歳街150号
     TEL:0411−8430−3072

    ●吉林省渉外婚姻登記管理処
     (省内全市の申請者を対象とします)
      住所:長春市緑園区普陽街7号
      TEL:0431−8781−7396

    ●黒龍江省渉外婚姻登記処
     (省内全市(ハルビン市は除く)の申請者を対象とします)
     住所:ハルビン市香坊区紅旗大街副112-16
     TEL:0451−5566−3429

    ○ハルビン市渉外婚姻登記処
     (ハルビン市の申請者を対象とします)
     住所:ハルビン市南崗区嵩山路58号
     TEL:0451−8226−1058


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在瀋陽日本国総領事館