日系企業に勤務する中国人従業員の 日本渡航査証申請に係る簡素化措置について
当館では、瀋陽日本人会(法人会員)、長春日本商工会、延辺日本人会及び黒龍江省日本商工会に所属する日系企業に勤務する中国人従業員が当該企業の日本国内本社の招聘で日本へ渡航する場合、日本国内の本社で身元保証書等を作成する必要がなくなる簡素化措置を実施しています。
簡素化措置適用を希望する企業は、以下の要領にて、当館へ申請ください。ご不明な点がございましたら当館査証担当(当館代表電話024−2322−7490)までご連絡ください。
1. 簡素化措置の適用を希望する企業
(1)簡素化措置の対象者
瀋陽日本人会(法人会員)、長春日本商工会、延辺日本人会及び黒龍江省日本商工会に所属する日系企業に勤務する中国人従業員
(2)簡素化される申請手続
商用目的の短滞滞在査証(一次及び数次)申請。ただし、日本側本社と中国側現地子会社との業務のみに適用されます(例:日本本社での研修や会議出席等)。それ以外の業務内容の場合は通常の商用申請書類をご準備の上、査証申請してください。
(3)簡素化措置適用申請方法
以下の書類を当館査証班宛にご提出願います。
@ 企業法人営業執照のコピー
A 批准証書のコピー
B 招聘理由書等に使用する社印印影
C 中国人従業員名簿
D 日本側本社の登記簿原本
E 日本側及び中国側の業務概要あるいはパンフレット
F 日本人会等の会費領収書及び会員名簿自社欄コピー
G 過去1年に日本側本社との業務のために査証を申請した中国人従業員名及び生年月日
(4)審査及び審査結果の連絡
提出いただいた書類を元に当館で審査を行い、結果をご連絡いたします。簡素化措置が適用されない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
2.現在簡素化措置の適用を受けている企業
(1) 引き続きご協力いただく事項
企業概要を把握するため以下の書類を1年毎にご提出願います。
@ 中国人従業員名簿
A 企業法人営業執照のコピー
B 批准証書のコピー
C 日本人会等の会費領収書
これらの文書は査証担当宛にFAX(024-2385-2430)でご提出ください。
(2)査証申請時に必要な書類
@有効な旅券
A査証申請書。当館の指定する査証申請代行機構でもご用意しております。
B写真1枚。6ヶ月以内に撮影されたもので、縦4.5cm、横4.5cmのもの。
C短期商用一次査証申請理由書または短期商用数次査証申請理由書(当地日系企業代表者が作成)
D滞在予定表(当地日系企業代表者が作成)
E 申請人所属企業発行の在職証明書
F 戸口簿の筆頭者ページ及び申請者の方のページのコピー1部
G 東北3省以外の戸籍の方で査証申請を行う場合には、これらの提出書類のほかに、有効な暫定居住証のコピー1部を提出願います。
(3)注意事項
@ 査証申請代行機構を通じて査証申請願います。
A この簡素化措置によって査証を取得した対象者が、訪日後日本において不法残留等違反を行った場合や申請書類に虚偽の内容が含まれていたことが発覚した場合、また社員名簿等必要な書類提出についてご協力いただけない場合、簡素化措置の適用を取り消す場合があります。
B この簡素化措置は、日本側本社と中国側現地子会社との業務のみに適用されます(例:日本本社での研修や会議出席等)。それ以外の業務内容の場合は通常の短期商用申請書類をご準備の上、査証申請してください。