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被災地三県を訪問する査証料の免除

平成23年11月15日
在瀋陽日本国総領事館

 

 

今般,本年3月の東日本大震災を受けて,特に被害が甚大であった宮城県,福島県,岩手県の被災三県に対する復興支援策として,以下のとおり11月15日以降当館で受け付ける宮城県,福島県,岩手県のいずれかを訪問等する場合の査証申請を対象に日本大使館及び日本総領事館が徴収する査証料を免除する措置を取ることになりました。(ただし代理申請機関の手数料がかかります。詳しくは各代理申請機関にお問い合わせください。)

 

1. 対象案件

(1)短期滞在

宮城県,福島県,岩手県のいずれかを訪問又は同地に滞在しようとする査証申請

(2)短期滞在以外の資格

宮城県,福島県,岩手県のいずれかに居住,勤務等することが明らかな査証申請

 

2.対象期間

2011年11月15日から2016年3月31日まで(当館への申請日を基準とする)

 

3.必要書類

通常の査証申請に必要な書類の他,以下の書類を御提出願います。

(1)短期滞在査証を申請する場合

対象地域を訪問することを証する書類(例:航空券予約票,乗船券予約票,鉄道の予約票,対象地域のツアー予約票,宿舎予約票(宿泊する場合),対象地域で開催される各種イベントの入場券又は予約票,対象地域で開催される会議への招待状などのうちいずれか一つ。)

(2)短期滞在以外の査証を申請する場合

居住先,勤務先又は留学先が対象地域に所在することを証する書類。 (注)上記書類の提出がなく,対象地域を訪問することが確認できない場合は,査証手数料は免除されません。また,上記書類の他に追加資料の提出を求めることもあります。

 

 

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