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中国(東北3省)へのペットの持ち込みについて
  

日本から中国にペットの持ち込みを希望する場合は、犬あるいは猫に限り、かつ、飼い主1人1匹に限り、検疫手続を経た後で持ち込むことができます。

日本から中国(東北3省)に犬や猫を持ち込む場合の手続きについては以下のとおりですが、滞在する地域により手続きの案内が異なる場合もありますので、手続きの詳細については事前に農林水産省の動物検疫所(農林水産省動物検疫所のホームページ)及び在日本の中国大使館、総領事館と中国東北三省の各出入境検験検疫局にお問い合わせ下さい。

 

一、必要書類

1、日本の動物検疫所発行の「輸出検疫証明書」及び「狂犬病予防接種証明」

※日本の動物検疫所では、動物病院等の予防接種証明を基に、まとめて1枚の証明として発行します。

「輸出検疫証明書」は日本の動物検疫所に申請します。詳しくは下記リンク先をご参照ください。

●動物検疫所HP「犬、猫を輸出するには」

http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq12-1.html

●輸出検査申請書(犬)

http://www.maff.go.jp/aqs/animal/pdf/applicationex-dog.pdf

●輸出検査申請書(猫)

http://www.maff.go.jp/aqs/animal/pdf/applicationex-cat.pdf

2、飼い主の旅券及びそのコピー

3、マイクロチップ装着証明或いはその他の身分証明

 

二、手続き

1、平日の場合

空港到着後、出入境検験検疫局の動物病院へ行き、ペットの検疫検査を受けた後、自宅にて隔離観察をします。

2、休日(土日及びその他の法定休日)の場合

空港到着後、飼い主は一旦旅券を出入境検験検疫局に預け、ペットを自宅へ連れて帰り、隔離観察をします。そして翌週の月曜日から金曜日までの間に再度ペットを連れて出入境検験検疫局の動物病院へ行き、ペットの検疫検査を受けます。

※備考:各空港での検疫検査方法及び検疫時間に関しては、直接各出入境検験検疫局にお問い合わせ下さい。

 

三、係留期間

原則30日

 

四、検疫料金

無料

 

五、持ち込み制限

1人1匹

 

六、検疫証明書等が提出できない場合や、持ち込み制限数を超える場合

シップバック(返送)あるいは致死処分

 

七、関係機関連絡先

・遼寧省出入境検験検疫局  電話番号:024-8939-2770(手続き)、024-8939-8486(検疫)

・吉林省出入境検験検疫局  電話番号:0431-8760-7319(動物検疫)

・黒龍江省出入境検験検疫局 電話番号:0451-8233-7601、0451-8289-4258(空港事務所)

 

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