婚姻届
中国人の方と結婚される場合の詳細手続については、日本人と中国人の婚姻手続を参照して下さい。
必要書類
(1)日本人同士の場合
?@ | 婚姻届 2〜4通 (当館に備え付けています) |
※新本籍地の場所により、届書の通数が異なりますので事前に当館まで確認下さい。 | |
※署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したもので差し支えありません。署名欄は当館窓口にて記入する必要があります。 | |
?A | 旅券(パスポート) |
?B | 戸籍謄(抄)本(3か月以内) 2通(うち1通は原本とし、他は写しで可) |
(注)夫となる者、妻となる者それぞれ2通が必要です。 | |
?C | 証人の署名 |
証人(成人2名)は婚姻届の所定欄に署名、押印する必要があるため、 届出人とともに来館するか、事前に婚姻届を入手し、署名、押印した届を持参する必要があります。 | |
?D | 結婚後3か月以上経過した場合、婚姻届遅延理由書を任意様式で作成する必要があります。 |
(2)日本人と外国人(中国人)の場合
?@ | 婚姻届 2〜3通 (当館に備え付けています) |
※署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したもので差し支えありません。署名欄は当館窓口にて記入する必要があります。 | |
?A | 旅券(パスポート) |
?B | 戸籍謄(抄)本(3か月以内) 2〜3通 |
?C | 配偶者の国籍を証明する書類 2〜3通 |
国籍を証明する書類としては、公証処の発行する国籍公証書があります。配偶者である中国人の本籍地の公証処で発行されます。 | |
?D | 配偶者との婚姻を証明する書類 2〜3通 |
婚姻を証明する書類としては、結婚証に基づき公証処の発行する結婚公証書があります。配偶者である中国人の本籍地の公証処で発行されます。
※婚姻証明書の提出が難しい場合は、代わりに結婚証の原本を提示することも可能です。 |
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?E | 上記?C、?Dの和訳文 各2〜3通 |
和訳文には、作成年月日、和訳者の氏名の記載が必要になります。 | |
?F | 結婚後3か月以上経過した場合、婚姻届遅延理由書を任意様式で2通作成する必要があります。 |
※?B〜?Fの書類については、2〜3通のうち1通は原本とし、他は写しで可。 |
※総領事館にお越しになる前に、婚姻届の記入例(下記)をチェックしておくと便利です。
婚姻届の記入例 (日本人同士で既に外国の方式で婚姻が成立している場合)
婚姻届の記入例 (夫か妻のどちらかが外国人で既に外国の方式で婚姻が成立している場合)
届出人
(1)日本人同士の場合
夫となる者および妻となる者
(2)日本人と外国人(中国人)の場合
夫となる者もしくは妻となる者の一方が届出することも可能