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査証(ビザ)案内

 

 

 外国籍の方が日本を訪問する場合には,出入国管理及び難民認定法に基づき,原則として日本国の査証(ビザ)を取得する必要があります。中国(香港,台湾を除く)は査証免除の対象とはなっていないため,中国籍の方の日本訪問には,その日数に関わらず事前の査証取得が必要となります。
 原則として,査証申請者が以下の要件をすべて満たし,査証発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われます。

  1. 申請人が有効な旅券(パスポート)を所持しており,本国への帰国又は在留国の再入国の権利・資格が確保されていること。
  2. 申請に係る提出書類が適正なものであること。
  3. 申請人が本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が,出入国管理及び難民認定法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
  4. 申請人が出入国管理及び難民認定法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

 お持ちのパスポートの種類,渡航目的,渡航期間などにより手続きや必要書類が異なりますのでご注意下さい。また,当館における査証申請は原則として当館指定の代理申請機関を通して行うこととなっておりますので,実際の申請はこれらの機関を通じて行って下さい。

 また,当館では査証手数料以外の手数料(保証金等)を徴収することはありません。ただし,代理申請機関では別途申請手数料がかかりますし,観光目的の場合は当館指定旅行会社を通じて査証を申請することになっており,その場合は旅行会社が申請手数料の他に更に保証金を徴収することもあります。詳しくは各代理機関や指定旅行会社にお問い合わせください。

 もし,当館関係者と名乗る者から査証手数料以外の「当館手数料」や「当館の保証金」等を請求された場合,あるいは請求されたという噂などを耳にした場合には,直ちに当館へご連絡ください。

 

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