中文 (Chinese)

 

ホーム > 領事情報> 証明・届出 > 出生届 戻る 印刷

 

出生届

 

必要書類
?@ 出生届  2〜3通 (当館備え付け)
  ※署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したもので差し支えありません。署名欄は当館窓口にて記入する必要があります。
?A 旅券(パスポート)
?B 出生医学証明(原本)
 

子供が生まれた病院から、子供の名前が記入された証明を発行してもらって下さい。出生医学証明は当館にて複写した後、届出人に返却します。

また、子供の生まれた病院の住所(必ず番地まで)、本籍地、現住所の記載を事前に確認してください。

?C 出生医学証明の和訳文(A4サイズ) 2〜3通(うち1通は原本とし、他は写しで可)
 

 

※総領事館に来られる前に、出生届の記入例(下記)をチェックしておかれると便利です。

出生届の記入例 (父母がともに日本人の場合)

出生届の記入例 (父母のどちらかが外国人の場合)

 

届出人

・嫡出子の場合は、出生した子の親

・非嫡出子の場合は、母親

 

その他

(1)日本人と中国人の間に出生した子の手続きについては、こちら をご参照ください。出生後3か月以内(注)に届出を行って下さい。

(2)出生届が受理されてから戸籍に名前が記載されるまでに2〜3か月を要します。出生子の旅券(パスポート)の申請は、子の名前が記載された戸籍謄(抄)本を日本の本籍地から取り寄せてから行うこととなります。

(3)両親が日本国籍者で、中国国内で生まれた子供については、出生後60日以内に出生医学証明(原本)を持って、管轄する中国公安局外国人出入境管理処に届けて下さい(中国人民共和国出境入境管理法第40条より)。出生後60日以内に届け出ないと、旅券(パスポート)作成後の中国滞在ビザ申請の際に、罰金を科される等支障を来すことになります。

 

(注)生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。

   なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので日本側への出生届はできません。

 

法的事項   アクセシビリティについて   プライバシーポリシー   Copyright © Consulate-General of Japan in Shenyang
在瀋陽日本国総領事館