日本人と中国人との間で、中国国内において出生した子に関する手続の概略は以下のとおりです。
なお、出生した子は、日本の国籍法及び中国の国籍法の適用を受けることから、諸手続が煩雑となりますのでご注意下さい。
また、中国の国籍法に基づき手続を行う場合は、地域により必要書類等が異なることが有りますので、事前に関係機関にお問い合わせ下さい。
戸籍への記載
(1)日本の国籍法に基づく場合
出生後3か月以内(注)に、日本国大使館か総領事館または日本国内の本籍地(または所在地)の市区町村役場に出生届を提出する必要があります。当館に届ける際の必要書類等については、「出生届」のページを、日本国内の市区町村役場に届ける際の必要書類については、市区町村役場に直接確認して下さい。
(注)生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。
なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので日本側への出生届はできません。
(2)中国の国籍法に基づく場合
中国人の戸籍所在地を管轄する公安局派出所に届け、戸口簿への記載手続きを行う必要があります。具体的な手続きについては、お住まいの地域を管轄する派出所にご確認下さい。
(3)中国出国と日本入国の手続き
中国を出国する際には、中国の旅券(パスポート)により出国する場合と、日本国の旅券(パスポート)により出国する場合があります(文末、「注」を参照)。
?@中国の旅券(パスポート)で中国から出国して日本に入国する場合
(ア)中国の旅券(パスポート)の取得
上記(2)により戸口簿に記載された後、公安局に赴いて中国の旅券(パスポート)の申請を行って下さい。
(イ)日本国査証(ビザ)の申請
詳細については、こちらをご参照ください。
(ウ)日本国の旅券(パスポート)申請
日本入国後に第三国へ出国する場合は、最寄りの旅券事務所で旅券(パスポート)の申請を行って下さい。
?A日本の旅券(パスポート)で中国から出国して日本に入国する場合
(ア)旅券(パスポート)の申請(詳細については、こちらを参照)
(イ)中国査証(ビザ)の申請
日本の旅券(パスポート)を取得後、中国の公安局出入境管理処で中国査証(ビザ)の申請を行う必要があります。
(注) | 中国の国籍法は、父母の双方または一方が中国の公民で、本人が中国で生まれた場合は、中国の国籍を有することとなり、かつ二重国籍を認めていません。中国国籍を有する子が日本の旅券(パスポート)を所持して中国査証(ビザ)を申請する場合は「中国国籍離脱」の手続が必要となります。この手続は審査等が煩雑であり、長期間を要することになりますのでご留意下さい。なお、都市によっては、日本の旅券を所持し、且つ中国に戸籍が無い二重国籍の子どもに対して、「出入境通行証」を交付する場合もあるようです。詳しい手続きについては、直接公安局出入境管理局にご確認下さい。 |