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ホーム > 査証(ビザ)案内 > 査証Q&A > ビザの発給にならなかった場合 戻る 印刷

ビザの発給にならなかった場合

 ビザ発給を受けられなかった方々から、常々「不許可の理由を開示して欲しい」旨の要望等を受けておりますが、ビザ不発給の個別具体的な理由につきましては、開示しないことになっておりますので、何卒ご了承願います。個別のケースにつき不発給の理由を開示することはできませんが、一般的なケースとして、例えば次のような事由に当たる場合、あるいは当たるとの疑念が解消されない場合にはビザ発給が受けられませんので、参考にして下さい。
(1)  申請人のパスポートが真正かつ有効でない場合
(2)  申請内容が虚偽であった場合
(3)  過去に懲役1年以上の犯罪歴がある場合
(4)  過去に麻薬、大麻、覚せい剤、売春などの犯罪歴がある場合
(5)  本邦で不法滞在し退去強制された後、上陸拒否期間内である場合
(6)  渡航目的が入管法の「本邦において行うことができる活動」に適合しない場合
(7)  渡航目的が入管法の上陸許可に係る法務省令基準に適合しない場合
(8)  日本国の利益又は公益を害するおそれがあると認められる場合
    なお、一旦ビザ発給を拒否されると、原則として拒否後6ヶ月間は同じ目的で査証申請を行うことはできません。

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在瀋陽日本国総領事館