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査証の原則的発給基準

 原則として、査証申請者が以下の要件をすべて満たし、査証発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われる。


(1) 申請者が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国の再入国の権利・資格が確保されていること。
(2) 申請に係る提出書類が適正なものであること。
(3) 申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
(4) 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれも該当しないこと。


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在瀋陽日本国総領事館