中文 (Chinese)

ダウンロード

代理申請機関

領事・査証手数料

Q&A

リンク

ホーム > 査証(ビザ)案内 > ビザ手続及び提出書類 > 短期商用一次査証(シングルビザ) 戻る 印刷

 

 

ビザ手続及び提出書類
短期商用一次査証(シングルビザ)

 

 日本に短期間(90日以内)滞在して行う商用目的の業務連絡,会議,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査や,国際会議,学会への参加のほか,文化交流,自治体交流,スポーツ交流,短期留学,大学等受験などを目的とするビザの提出書類は以下のとおりです。
 各提出書類は発行後3か月以内のものを提出してください。また,申請は当館が指定する代理申請機関を通して行い,原則として直接申請はできませんのでご注意ください。
 なお,当館管轄地域(大連市を除く東北三省)の日系企業に勤務する中国人従業員の方については,別途簡素化措置を実施しています。

 

1.申請人が中国側で用意する書類

提出書類備  考
?@査証申請書 査証申請書
?A写真 1枚(縦4.5?p×横4.5?p 背景は白。6ヶ月以内に撮影したもの。)
?Bパスポート
?C戸口簿写し 記載事項のある全ページのコピーの提出。同時に原本提示の事。
?D暫住証または居住証明書 当館管轄地域外に本籍を有する方のみ提出
?E在職証明書
?F在職先の営業許可証(営業執照)写し
?G在職先の批准証書 合弁会社の場合のみ

 

2.日本側招へい機関がする用意書類

提出書類備  考
?@招へい理由書 招へい理由書
?A滞在予定表 滞在予定表
?B身元保証書 身元保証書
・招へい人が我が国中央府省庁・国の独立行政法人の研究機関の課長職以上の方や,大学の教授又は准教授の方で,業務上招へいする場合には省略して差し支えありません。
?C招へい機関に関する資料 ・国又は地方自治体の場合は不要。
・国の独立行政法人の研究機関の場合は,課長職以上の在職証明書。
・大学が交流を目的として教授又は准教授名により招へいする場合には,当該教授又は准教授の在職証明書。
法人登記済み機関の場合・次のうちいずれかの書類
  1.法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  2.会社四季報(最新版)の該当ページ
  3.「会社・団体概要説明書」
  4.案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料
法人未登記機関の場合・次のうちいずれかの書類
  1.「会社・団体概要説明書」
  2.案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料

注1)招へい機関は原則として法人,団体,国及び地方公共団体ですが,例えば,大学が交流を目的として教授又は准教授名により招へいする場合には,招へい機関として認めます。

注2)申請人が中国人の場合で,「因公護照」(因公旅券)にて申請する場合には,申請人が用意する書類の?C〜?G,招へい機関が用意する書類の?B及び?Cは提出不要です。

注3)複数の申請人が同時に申請する場合は,招へい理由書に代表者の身分事項を記載し,申請人全員の名簿を添付して下さい。

注4)審査の都合上,以上の書類に加えて追加資料の提出が必要となる場合があります。

 

3.申請方法
 上記必要書類を全て用意した上で,代理申請機関に提出してください。

 

4.査証手数料
 200元

※当館では査証手数料以外の手数料(保証金等)を徴収することはありません。ただし,代理申請機関では別途申請手数料がかかりますし,観光目的の場合は当館指定旅行会社を通じて査証を申請することになっており,その場合は旅行会社が申請手数料の他に更に保証金を徴収することもあります。詳しくは各代理機関や指定旅行会社にお問い合わせください。

もし,当館関係者と名乗る者から査証手数料以外の「当館手数料」や「当館の保証金」等を請求された場合,あるいは請求されたという噂などを耳にした場合には,直ちに当館へご連絡ください。

 

5.発給所要日数
 代理申請機関を通して当館にて受理した日の翌日から起算して5営業日
  ※期間内では審査結果が出ない場合があります。また,代理申請機関による当館への申請は週2〜3日となっている関係上,旅券返却には5営業日以上の日数がかかりますので,余裕をもって手続を行ってください。

 

法的事項   アクセシビリティについて   プライバシーポリシー   Copyright © Consulate-General of Japan in Shenyang
在瀋陽日本国総領事館