晴れてビザを手にされました申請者・招へい人・身元保証人の方へ~不法滞在防止のためのご協力のお願い~

令和元年7月1日
晴れてビザを手にされました申請者・招へい人・身元保証人の方へ
~不法滞在防止のためのご協力のお願い~
 
1 申請者へのお願い
(1)日本国査証には短期滞在ビザ(滞在可能期間:15日,30日,90日)及び長期滞在ビザ(滞在可能期間:ビザにより異なる)があります。
(2)ビザを手にされましたら,滞在可能期間の確認をお願いいたします。
(3)滞在可能期間を超える(ビザが切れる)と,たとえ過失であっても不法滞在となります。
(4)不法滞在すると,入管法の規定により,1年,5年,10年又は長期間の入国拒否期間が設定され,同期間中は原則として日本への入国ができません。
(原則としてビザも発給されません。)
(5)また入国拒否期間を満了後も,ビザ審査上,申請者に不利益となるおそれがあります。
(6)なお,万が一不法滞在した場合は,速やかに出入国在留管理局への連絡をお願いいたします。
 
 
2 招へい人・身元保証人へのお願い
(1)申請者が不法滞在した際の罰則(入国拒否期間の設定),ビザ審査上申請者が被る不利益についてご理解いただいた上,ビザ期限内に帰国させるよう,申請者の管理・監督をお願いいたします。
(2)なお,万が一不法滞在した場合は,速やかに出入国在留管理局への連絡をお願いいたします。