証明・届出
令和5年9月21日
証明
1 在留証明(日本語)外国にお住まいの日本人が当該国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか等を証明するもの。日本国内での手続き用。
2 署名(及び拇印)証明(日本語)
日本に住民登録をせず海外に在留している日本人に対し、日本の印鑑証明に代わりに発給されます。日本国内での手続き用。
3 身分上の事項に関する証明(出生証明、婚姻証明等)(中国語)
出生、婚姻などの身分事項を証明するもの。中国での手続き用。
4 婚姻要件具備証明(独身証明)(中国語)
現在独身であって、婚姻可能な年齢に達し、婚姻することについて日本の法律上の要件を満たしていることを証明するもの。中国での手続き用。
5 公印証明(公文書上の印章証明)(中国語)
日本の官公署等が発行した文書の発行者の印章の印影が真正であることを証明するもの。中国での手続き用。
6 新旧旅券所持人同一人証明(中国語)
過去のパスポートと現在のパスポートの所持人が同一人物であることを証明するもの。中国での手続き用。
7 警察証明(英語)
日本での犯罪歴の有無を証明するもの。中国、その他の国での手続き用。
☆3、4、5は、英語の証明を発給可能(ただし、提出先は各国総領事館等限定的)
○証明のオンライン申請及びクレジットカードによるオンライン決済
届出
外国に滞在している間に身分事項に変更が生じた場合、各種届出が必要になります。戸籍・国籍上の各種届出は、おおむね国外においては3か月以内に届け出ることになっています。戸籍・国籍上の届出のほか、パスポート申請など当館への申請手続の中で、最新の戸籍謄本を必要書類として持参しなければならない場合があります。戸籍謄本の入手は 日本国内在住の親族に「委任状」を書いて依頼し入手してもらうか、ご本人が直接本籍地役場に郵送で請求することができます。
⇒戸籍・国籍関係届の届出について
- 婚姻届
日本の方式で婚姻する場合や中国国内で婚姻した時に届け出る必要があります。 - 出生届
中国国内でお子さんが生まれた時に届け出る必要があります。
(生まれた日を含めて3か月以内に提出して頂く必要があります。この期間を過ぎると出生により外国の国籍も取得している場合は日本国籍を喪失しますので、ご注意下さい。) - 不受理申出について
届出にはこのほかに「国籍取得届」、「国籍選択届」、「国籍喪失届」、「離婚届」、「死亡届」などがあります。いずれも、詳細は事前に当館領事担当までお問い合わせ下さい。
在瀋陽日本国総領事館領事担当
遼寧省瀋陽市和平区十四緯路50号(郵便番号110003)
電話 024-2322-7490 (代表)
FAX 024-2322-2394