証明・届出
令和7年3月20日
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証明
1 在留証明(日本語)外国にお住まいの日本人が当該国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか等を証明するもの。日本国内での手続き用。
2 署名(及び拇印)証明(日本語)
日本に住民登録をせず海外に在留している日本人に対し、日本の印鑑証明に代わりに発給されます。日本国内での手続き用。
3 身分上の事項に関する証明(出生証明、婚姻証明等)(中国語)
出生、婚姻などの身分事項を証明するもの。中国での手続き用。
4 婚姻要件具備証明(独身証明)(中国語)
現在独身であって、婚姻可能な年齢に達し、婚姻することについて日本の法律上の要件を満たしていることを証明するもの。中国での手続き用。
5 公印証明(公文書上の印章証明)(中国語)
日本の官公署等が発行した文書の発行者の印章の印影が真正であることを証明するもの。中国での手続き用。
6 新旧旅券所持人同一人証明(中国語)
過去のパスポートと現在のパスポートの所持人が同一人物であることを証明するもの。中国での手続き用。
7 警察証明(英語)
日本での犯罪歴の有無を証明するもの。中国、その他の国での手続き用。
☆3、4、5は、英語の証明を発給可能(ただし、提出先は各国総領事館等限定的)
○証明のオンライン申請(申請可能な証明書の種類の追加)
○旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出の省略について
届出(戸籍・国籍)
在外公館での戸籍関係の届け出は、新たな身分事項の発生、または、身分事項の変更があった日から起算して3か月以内に行う必要があります(戸籍法第104条第1項)。必要書類として、最新の戸籍謄本を入手する方法は、日本国内の親族に「委任状」を書いて依頼し入手してもらうか、ご本人が直接本籍地の市区町村役場に郵送で請求することができます。
⇒戸籍・国籍関係届の届出について
⇒戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
⇒民法改正に伴う摘出推定等の見直しについて
【戸籍】
- 婚姻届 日本人と中国人、または日本人同士で結婚する際の届出
- 離婚届 日本人と中国人、または日本人同士で離婚する際の届出
- 出生届 中国でお子様が生まれた際の届出(生まれた日を含めて3か月以内に提出する必要があります。この期間を過ぎると出生により外国の国籍も取得している場合は日本国籍を喪失しますので、ご注意ください。)
- 認知届 非嫡出子とその父との間に法律上の父子関係を成立させる届出
- 死亡届 日本人(同居家族、同居者等)が死亡した場合の届出
- 不受理申出について
- 国籍選択届 「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します」との国籍選択宣言に必要な届出
- 外国国籍喪失届 重国籍者が外国国籍を喪失した場合の届出(中国国籍を喪失した場合など)
- 国籍(日本国籍)喪失届 自己の志望により外国の国籍を取得した場合、または重国籍者が外国の法令により 外国の国籍を選択した場合の届出
- 国籍(日本国籍)離脱届 重国籍者が日本国籍を離脱したい場合の届出