婚姻要件具備証明(独身証明)

令和2年4月2日

婚姻要件具備証明は、申請人本人が独身であること、かつ、日本国の法令上婚姻の要件を満たしている事を証明するものです。中国国内において中国国籍の方との婚姻手続を行う場合に、中国側関係当局に提出する証明書となります。
 
○必要書類(提出文書等は全て原本)
(1)申請書(PDF):1通(申請書は領事窓口にもあります。)※記載例はこちらをご覧ください。
(2)パスポート
(3)戸籍謄(抄)本:1通(原本で発行の日より3か月以内の可能な限り新しいもの
(注)前配偶者と離婚または死別された方は、上記の戸籍謄(抄)本に加え、離婚または死別された方、年月日が確認できる改製原戸籍等が必要になります。
(4)婚姻相手(中国国籍者)の居民身分証及び居民戸口簿(現在、婚姻していないことが確認できるもの)
(注)離婚していても戸口簿上の婚姻状況の記載が既婚のままである場合は、離婚証もしくは離婚判決書を持参してください。
 
○申請条件
 ・申請人本人が日本国籍を有していること。
 ・原則、申請人本人と婚姻相手(中国国籍者)双方が来館すること。
  ※ただし、申請人本人(日本人)が婚姻相手の必要書類も持参する場合は、婚姻相手が来館する必要はありません。
 
○手数料 
 ココをクリック
 
○交付日
 原則、申請当日