査証Q&A
査証申請時の本人出頭について
Q |
査証申請は必ず申請人本人が査証申請代行機構に行って申請しなければならないのですか? |
A |
査証申請は、申請人本人が査証申請代行機構に赴き申請する必要があります。 |
査証有効期限の延長
Q |
査証発給を受けた後、予定していた日に渡航できず、査証の有効期間があと少しになりました。有効期間を延長することはできますか? |
A |
査証は有効期間の延長をすることはできません。新たに書類を準備し再度査証申請を行って下さい。また有効期間内であっても、渡航目的が変わった場合は再度目的にあった査証申請をする必要があります。 |
再入国許可の延長
Q |
日本の永住資格を持っていますが、一時帰国中に中国で入院してしまい、再入国許可の期限までに日本に再入国することができません。どうしたらいいですか? |
A |
再入国許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認められる場合は、当館において、1年を超えず、かつ当該許可の効力発生日から4年(特別永住者は5年)を超えない範囲で、当該許可の延長をすることができます。ただし、日本を出国する前に与えられていた在留期限を超えて有効期限の延長を行うことはできません。 |
再入国許可期限がある旅券の紛失
Q |
再入国許可や在留期間更新許可のある旅券(パスポート)を紛失してしまいました。どうしたらいいですか? |
A |
公安局で紛失や盗難の証明書の発行を受け、新たな旅券(パスポート)発給を受けた後、再入国許可を受けた地方入国管理局にお問い合わせ下さい。当館で再入国許可の転記等の手続はできません。 |
外国人の在留手続
Q | 外国人の日本在留手続について知りたいのですが? |
A | 出入国在留管理庁のホームページの「各種手続案内」の中にQ&Aを設けていますので、ご参照下さい。 |
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