日本人と中国人の婚姻手続

令和2年4月1日

   日本人と中国人が結婚する場合、日本の法律上、日本人については日本の「民法」の定める結婚要件を、中国人については「婚姻法」の定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります(例えば、婚姻年齢については、日本では男子18歳以上・女子16歳以上、中国では男子22歳以上・女子20歳以上など)。中国の法律上、有効な婚姻を成立させるためには、日本人についても中国婚姻法の要件を満たす必要があります。

   婚姻手続は、日本国内または中国国内のどちらでも行えます。日本国内で婚姻手続をした場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて婚姻登記または承認手続を行う必要はありませんが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続を行う必要があります。そのためには、日本国内で結婚したという証明(「婚姻受理証明」という)を日本で婚姻届を提出した市区町村から入手し、日本国外務省および在日本中国大使館(または総領事館) でそれぞれ認証を得た「婚姻受理証明」を、中国人の戸籍所在地の派出所に提出します。その際、日本語から中国語への翻訳文も求められる可能性がありますので、詳細は提出先にご確認願います。

   なお、日本国内で婚姻手続する場合の詳細については、手続きする市区町村に直接お問い合わせください。

   中国国内で婚姻手続する場合は以下のとおりです。地域により必要書類が異なる場合もありますので、詳細は最寄りの下記婚姻登記機関にお問い合わせください。

 

遼寧省各市の渉外婚姻登記処

・吉林省渉外婚姻登記管理処

(省内全市の申請者を対象とします)

住所:長春市人民大街9999号(人民大街と南三環路の交差点)吉林省政務ホール2階  TEL:0431-8275-2973

窓口対応時間:月曜日~金曜日 8:30~11:30、13:00~16:00(法定休日を除く)

・黒龍江省渉外婚姻登記処

(省内全市(ハルビン市は除く)の申請者を対象とします)

住所:ハルビン市南崗区紅軍街10号金融大厦2012室  TEL:0451-5512-3720

窓口対応時間:月曜日・水曜日・木曜日 8:30~11:30(法定休日を除く)

・ハルビン市渉外婚姻登記処

(ハルビン市の申請者を対象とします)

住所:ハルビン市香坊区香安街187号  TEL:0451-8711-0300

窓口対応時間:月曜日・火曜日・木曜日 8:30~11:30(婚姻登記)/水曜日 8:30~11:30(離婚手続き)(法定休日を除く)

 

※振替出勤日の窓口対応可否につきましては、直接各婚姻登記機関へお問い合わせください。

 

(1)中国における婚姻の手続

   日本人及び中国人の双方が必要書類を持参して、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続を行い、「結婚証」を受領します。

 

(2)必要書類

・日本人の必要書類

(1)日本の地方法務局長等が発行した「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」

この書類は、日本の外務省の認証および日本にある中国大使館(または総領事館)の認証が必要となります。

※「婚姻要件具備証明書」は当館でも発給しています。この場合は前述の認証は不要で、かつ(2)の中国語訳文も不要です。「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」をご参照下さい。)

(2)翻訳会社(注:婚姻登記処において紹介あり)による上記(1)の中国語訳文

(3)本人のパスポートまたは有効な国際旅行証明

・中国人の必要書類

(1)本人の「居民戸口簿」及び「居民身分証」

※戸口簿には派出所の印及び戸口簿作成員の印がはっきり押印されており、離婚や死別等が戸口簿の婚姻状況欄に具体的に記されており、且つそれが本人の実際の婚姻状況と一致していることが必要です。

(2)身分証またはパスポート

(3)写真 (5cm X 3.5cm) 3枚 (配偶者と二人で写したもの)

 

(3)日本政府に対する婚姻届の届出

・当館に届け出る方法

中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、3か月以内に当館に婚姻届を提出して下さい。婚姻届に必要な書類は次のとおりです。

婚姻届を提出してから日本国内の戸籍に登記が完了するまでに2~3か月かかります。

 

・自ら持ち帰って本籍または住民登録のある市区町村に直接提出する方法

中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、必要書類を整えて、3か月以内に本籍地の市区町村に直接提出して下さい。

婚姻届に必要な書類等、詳細については事前に届け出る市区町村にお問い合わせ下さい。

 

(4)婚姻当事者である中国人の日本への渡航手続

 こちらを参照ください。