在留証明

令和6年1月29日

 外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。

○必要書類
(1)申請書 1通(Excel版)(当館に備え付けてあります。)
(2)パスポート
(3)現住所を立証できる公文書 
 ※境外人員臨時宿泊登記表(管轄の派出所等が発行)
(4)恩給、その他の公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)受給のために在留証明が必要な場合は、在留証明の使用目的が年金受給であることが確認できる書類
 ※日本年金機構から送られてくる「年金受給権者現況届」など
(5)「提出先」、「提出理由」を確認してから来館してください(証明書に記載するため)
(6)【任意】戸籍謄(抄)本(コピー可)
 ※本籍地の市区郡以下まで記載を希望する場合のみ。
 ※現在の本籍地と同じであれば、戸籍謄(抄)本(コピー可)の発行日は古いものでも問題ありません。

○申請条件
・3か月以上の居住者または3か月以上の滞在が見込まれている居住者本人による申請であること。
・原則として,本邦に住民登録がないこと。
・本証明書の提出先名称、提出理由が明確になっていること。


○交付日:申請当日

●2023年4月1日改正の消費税法に伴う【免税品購入のための証明書】は、日本国内に2年以上住所または居所を有しない「非居住者」が対象で、

(1)日本の市町村役場等で取得できる「戸籍の附票の写し(本籍地の記載必要)」或いは、
(2)在外公館が発行する「免税品購入のための在留証明」です。「免税品購入のための在留証明」は、現在の本籍地を地番まで確認できる戸籍謄(抄)本(コピー可)も必要です。「免税品購入のための在留証明」の必要書類はこちらを確認ください。

○手数料 ココをクリック
窓口でのお支払いは現金のみです。電子マネー(微信、支付宝)での支払いはできません。
※恩給、その他の公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)受給のために在留証明が必要な場合は無料。
※尚、企業年金、年金基金はこれに該当しません。


○その他
 ジャパン・レール・パスを利用するために在外公館で取得可能な書類のご案内