免税品購入のための在留証明
令和5年11月16日
消費税免税制度を利用するための証明書類は、日本の市町村役場等で取得できる「戸籍の附票の写し」、または在外公館で取得できる「在留証明」です。
○観光庁のチラシや、観光庁HP(消費税制度・1日本人一時帰国者向け よくある質問)もご覧ください。
【必要書類】
1 申請書(窓口にあります)
2 パスポート原本
3 連続して2年以上中国に居住していることが確認できる公的文書(境外人員臨時宿泊登記表:管轄の派出所等が発行)の原本
4 戸籍謄(抄)本(コピー可)☆必ず事前にご準備ください。
☆現在の本籍地が地番まで同じであれば、戸籍謄(抄)本(コピー可)の発行日が古いものも問題ありません。
5 手数料 ココをクリック
【注意事項】
●本籍地は地番まで記載が必要です。戸籍謄本は当館では発行できませんので、お持ちでない方は日本にいる代理人を通じて市町村役場等で取得してください。
●住所を定めた年月日の記載が必要です。2年以上前から中国に居住していることが境外人員臨時宿泊登記表で確認できない場合は、過去の境外人員臨時宿泊登記表等の補足資料が必要です。
●必要書類が提出できない場合、免税用の在留証明の発行はできません。市町村役場等で取得できる本籍地(地番まで)が記載された「戸籍の附票の写し」をご利用ください。
問い合わせ先(領事班)
Email: ryoji@ya.mofa.go.jp
電話:(024)2322-7490(代表)(1)+(1)を選択してください。
○観光庁のチラシや、観光庁HP(消費税制度・1日本人一時帰国者向け よくある質問)もご覧ください。
【必要書類】
1 申請書(窓口にあります)
2 パスポート原本
3 連続して2年以上中国に居住していることが確認できる公的文書(境外人員臨時宿泊登記表:管轄の派出所等が発行)の原本
4 戸籍謄(抄)本(コピー可)☆必ず事前にご準備ください。
☆現在の本籍地が地番まで同じであれば、戸籍謄(抄)本(コピー可)の発行日が古いものも問題ありません。
5 手数料 ココをクリック
【注意事項】
●本籍地は地番まで記載が必要です。戸籍謄本は当館では発行できませんので、お持ちでない方は日本にいる代理人を通じて市町村役場等で取得してください。
●住所を定めた年月日の記載が必要です。2年以上前から中国に居住していることが境外人員臨時宿泊登記表で確認できない場合は、過去の境外人員臨時宿泊登記表等の補足資料が必要です。
●必要書類が提出できない場合、免税用の在留証明の発行はできません。市町村役場等で取得できる本籍地(地番まで)が記載された「戸籍の附票の写し」をご利用ください。
問い合わせ先(領事班)
Email: ryoji@ya.mofa.go.jp
電話:(024)2322-7490(代表)(1)+(1)を選択してください。