出生届
令和6年4月1日
【お知らせ】在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。ただし、筆頭者と戸籍地を正確に把握していない場合、本籍地において戸籍情報が電算化されていない場合は、各種届け出不受理または受理に相当な日数を所要する場合がありますので、ご不明な場合は、戸籍最新情報がわかる戸籍謄本のコピー・画像を窓口にてご提示ください。
詳細は、戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更についてをご覧ください。1. 日本人と中国人の間に出生した子の手続きについては、こちら をご参照ください。
3.日本の市区町村役場に直接出生届を出すこともできますが、「出生医学証明」の原本は必ず返却してもらう必要があります。(附属の「副票」も切り取られないように注意してください。)
詳細は、戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更についてをご覧ください。
届出人
親権者1名の来館で可(子の来館は不要)。 ※出生届は日本語での記入です。
必要書類
1.届出人のパスポート
2.病院発行の「出生医学証明」(原本:提示後、返却します。)
3.出生医学証明の和訳(A4:Word版、PDF版) 1通(手書き記入も可能です。用紙は当館にもあります。)
4.出生届(PDF) 2通(用紙は当館にもあります。印鑑をお持ちの方は持参してください。なければ「ぼ印」でも可。)
※こちらも確認ください。→子の名に使える漢字(法務省)
※子が生まれた病院の住所、日本の本籍地、中国の現住所の記入(日本漢字での記入)があります。事前に調べてください。
届出期限
出生後3か月以内
(注)中国で生まれた子で、出生時に日本国籍のほか外国の国籍もある場合、出生後3か月以内に出生届とともに日本国籍を留保する意思を表示して届出をしなければ、出生時にさかのぼって日本国籍が失われるので、注意してください。(二重国籍の子の出生届は3か月を過ぎた後は受理されず、日本国籍もなくなります。)※生まれた日を含めて3か月以内(例えば7月23日に生まれた場合は、10月22日まで)に届け出てください。
注意事項
1. 日本人と中国人の間に出生した子の手続きについては、こちら をご参照ください。
2.「出生医学証明」は、子の名前を決め、子の名前の記入された「出生医学証明」を病院で発行してもらってください。
3.日本の市区町村役場に直接出生届を出すこともできますが、「出生医学証明」の原本は必ず返却してもらう必要があります。(附属の「副票」も切り取られないように注意してください。)