戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について

令和6年3月19日
在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となります※窓口に届提出でお越しの際、筆頭者と戸籍地を正確に把握していない場合は、不受理または受理に相当な時間がかかる場合があります。
 
 
但し、下記の点にご注意ください。
1.在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本の提出していただく必要があります。

2.原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。

3.出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。