外国国籍喪失届
令和6年4月1日
重国籍者が外国国籍を喪失した場合(中国国籍を喪失した場合など)の届出です。
【お知らせ】在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。ただし、筆頭者と戸籍地を正確に把握していない場合、本籍地において戸籍情報が電算化されていない場合は、各種届け出不受理または受理に相当な日数を所要する場合がありますので、ご不明な場合は、戸籍最新情報がわかる戸籍謄本のコピー・画像を窓口にてご提示ください。
詳細は、戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更についてをご覧ください。
届出人
15歳以上は本人、15歳未満は法定代理人(父母など)
※法定代理人が両親(父母)の場合は父母ともに来館してください。
※法定代理人が外国人の場合も届出可。
必要書類
1.本人及び届出人のパスポート
2.戸籍謄本(最新情報のもの) 1通
3.中国公安部発行の「中華人民共和国退籍証書」(原本:提示後、返却します。)
4.上記3の和訳 1通
※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。
5.外国国籍喪失届 2通(用紙は当館にあります。印鑑をお持ちの方は持参してください。なければ「ぼ印」でも可。)
※中国の現住所の記入(日本の漢字での記入)があります。事前に調べてください。
提出期限
外国国籍の喪失の事実を知った日から1か月以内、ただし喪失の事実を知った日に国外にいた場合は3か月以内
注意事項
- この届出を行う前に、「国籍選択届」を提出することはできます。
- この届出後、「国籍選択届」の提出は不要です。