婚姻届
令和6年4月1日
中国人の方と結婚される場合には、日本人と中国人の婚姻手続きを参照してください。
※日本人と外国人との婚姻届は、相手方の国の方式での婚姻手続きをしていない場合には当館では受理出来ません。日本の法律婚を希望される場合には、日本国内の本籍地の市区町村役場でのみの受付となりますので、届出予定の日本国内市町村役場へご相談ください。また、相手方の国の方式で婚姻手続を行う場合は相手方の大使館等にご確認ください。
【お知らせ】在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。ただし、筆頭者と戸籍地を正確に把握していない場合、本籍地において戸籍情報が電算化されていない場合は、各種届け出不受理または受理に相当な日数を所要する場合がありますので、ご不明な場合は、戸籍最新情報がわかる戸籍謄本のコピー・画像を窓口にてご提示ください。
詳細は、戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更についてをご覧ください。
届出人
日本人同士は当事者双方、国際結婚は当事者一方(日本人)のみで可。
1.日本人と中国人
(1)パスポート(日本人)、身分証明書(中国人配偶者も来館する場合のみ)
(2)戸籍謄本 1通(最新情報のもの)
(3)婚姻届(PDF) 2通(用紙は当館にもあります。印鑑をお持ちの方は持参してください。なければ「ぼ印」でも可。)
※証人欄の記入は不要です。
※中国の現住所、中国人配偶者の父母の氏名の記入(日本の漢字での記入)があります。事前に調べてください。
(4)結婚公証書 1通
※結婚公証書、国籍公証書は、中国人配偶者の戸籍所在地の公証処で発行されます。
(5)結婚公証書の和訳 1通
※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。
(6)中国人配偶者の国籍公証書 1通
(7)中国人配偶者の国籍公証書の和訳 1通
※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。
なお、各地の公証処で「和訳付きの公証書」を取得すれば、和訳の提出は不要です。
【提出期限】結婚後3か月以内(期限を過ぎた場合は、「婚姻届遅延理由書(任意の様式)」1通の提出が必要です。)
2.日本人同士
(1)パスポート(夫と妻双方)
(2)戸籍謄本 夫と妻の各1通(最新情報のもの)
※離婚歴のある日本人女性は、直前の婚姻解消事項の記載のある戸籍謄本が必要です。
(3)婚姻届(PDF) 2通~4通(用紙は当館にもあります。印鑑をお持ちの方は持参してください。なければ「ぼ印」でも可。)
※中国の現住所の記入(日本の漢字での記入)があります。事前に調べてください。
(4)証人(2名)の署名
※満20歳以上の証人2名(外国人も可)が必要。事前に婚姻届を入手し、成年の証人2名の署名、押印済の婚姻届を持参することで可。また、証人2名が届出人とともに来館し、婚姻届の証人欄に署名、押印することも可。
【新本籍地】婚姻後、夫又は妻の本籍地以外に新たに本籍地を置く場合、この新本籍地の市区町村役場の戸籍担当に電話・メールで新本籍地の詳しい記載内容を事前に確認してから来館してください。
※日本人と外国人との婚姻届は、相手方の国の方式での婚姻手続きをしていない場合には当館では受理出来ません。日本の法律婚を希望される場合には、日本国内の本籍地の市区町村役場でのみの受付となりますので、届出予定の日本国内市町村役場へご相談ください。また、相手方の国の方式で婚姻手続を行う場合は相手方の大使館等にご確認ください。
【お知らせ】在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。ただし、筆頭者と戸籍地を正確に把握していない場合、本籍地において戸籍情報が電算化されていない場合は、各種届け出不受理または受理に相当な日数を所要する場合がありますので、ご不明な場合は、戸籍最新情報がわかる戸籍謄本のコピー・画像を窓口にてご提示ください。
詳細は、戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更についてをご覧ください。
届出人
日本人同士は当事者双方、国際結婚は当事者一方(日本人)のみで可。
1.日本人と中国人
(1)パスポート(日本人)、身分証明書(中国人配偶者も来館する場合のみ)
(2)戸籍謄本 1通(最新情報のもの)
(3)婚姻届(PDF) 2通(用紙は当館にもあります。印鑑をお持ちの方は持参してください。なければ「ぼ印」でも可。)
※証人欄の記入は不要です。
※中国の現住所、中国人配偶者の父母の氏名の記入(日本の漢字での記入)があります。事前に調べてください。
(4)結婚公証書 1通
※結婚公証書、国籍公証書は、中国人配偶者の戸籍所在地の公証処で発行されます。
(5)結婚公証書の和訳 1通
※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。
(6)中国人配偶者の国籍公証書 1通
(7)中国人配偶者の国籍公証書の和訳 1通
※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。
なお、各地の公証処で「和訳付きの公証書」を取得すれば、和訳の提出は不要です。
【提出期限】結婚後3か月以内(期限を過ぎた場合は、「婚姻届遅延理由書(任意の様式)」1通の提出が必要です。)
2.日本人同士
(1)パスポート(夫と妻双方)
(2)戸籍謄本 夫と妻の各1通(最新情報のもの)
※離婚歴のある日本人女性は、直前の婚姻解消事項の記載のある戸籍謄本が必要です。
(3)婚姻届(PDF) 2通~4通(用紙は当館にもあります。印鑑をお持ちの方は持参してください。なければ「ぼ印」でも可。)
※中国の現住所の記入(日本の漢字での記入)があります。事前に調べてください。
(4)証人(2名)の署名
※満20歳以上の証人2名(外国人も可)が必要。事前に婚姻届を入手し、成年の証人2名の署名、押印済の婚姻届を持参することで可。また、証人2名が届出人とともに来館し、婚姻届の証人欄に署名、押印することも可。
【新本籍地】婚姻後、夫又は妻の本籍地以外に新たに本籍地を置く場合、この新本籍地の市区町村役場の戸籍担当に電話・メールで新本籍地の詳しい記載内容を事前に確認してから来館してください。