公印証明(公文書上の印章証明)

令和2年4月2日

 日本の官公署等が発行した文書の発行者の印章の印影が真正であることを証明するものです。
 

○必要書類
(1) 申請書 1通 (当館に備え付けてあります)
(2) 本人であることを確認できる公文書(パスポートや身分証等)
(3) 証明を受けようとする公文書
 
○申請条件
代理申請可能(委任状が必要となります)

 

日本国の公文書または独立行政法人、特殊法人、もしくは学校(専修学校及び各種学校は除く)の発行する文書であること。

 

(注)ただし、外務省および在外公館の発行した文書は証明の対象にはなりません。私文書を公証人が認証した公正証書は、公証人の所属する(地方)法務局長の認証があれば証明の対象になります。

現に有効な文書であること。(コピー不可)

 

(注)有効期限の明記がなく再取得可能な文書については、発行後6ヶ月以内のものに限ります。

日本人に限らず、外国人(例:日本の大学等を卒業した中国人)も申請可能。


 

○手数料

 証明の種類により、手数料が異なります。

 詳しくはココをクリック
 

○交付日 

 申請当日(原則)