身分上の事項に関する証明
令和2年4月2日
出生証明、婚姻証明、離婚証明、死亡証明、戸籍記載事項証明など、身分上の事項に関する証明です。
○必要書類
(1)申請書 1通 (当館領事窓口に備え付けています)
(2)パスポート
(3)戸籍謄(抄)本 1通 (発行後6か月以内のもの。但し、結婚証明については3か月以内のもの)
○申請条件
・原則として日本人当事者本人による申請に限ります。
・本人が未成年の場合、両親である保護者等の代理申請が可能です。
○手数料
ココをクリック
○交付日
申請当日
※親権者の証明につき、親権者でありながら、その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより、何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は、ご相談ください。