旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出の省略について

令和7年3月20日
令和7年3月24日(月)午前6時(日本時間(北京時間午前5時))(予定)より、在外公館での旅券及び証明の申請において、「戸籍電子証明書提供用識別符号」の利用が可能となります
 
1 令和7年3月24日(月)午前6時(日本時間(北京時間午前5時))(予定)から、以下の場合において、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。
 
(1)これまで旅券の新規申請及び婚姻証明など身分事項に関する証明等の申請には、戸籍謄本(証明については戸籍抄本も可)の提出が必要でしたが、「在留届オンライン(ORRネット)」からオンライン申請をする場合、申請者があらかじめ「戸籍電子証明書提供用識別符号」(以下「符号」)を取得し、符号を申請画面に入力することにより、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になり、申請までの時間が短縮できるようになります。
 
※「符号」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「符号」の取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。
※マイナポータル上での「符号」の取得方法は、3月24日に専用サイト https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.htmlで公開される予定です。
 
(2)「在留届オンライン(ORRネット)」からオンライン申請せずに、旅券・証明を当館の窓口で申請する場合、あらかじめ「符号」を取得していれば、その「符号」(16桁の数字、有効期間3か月)を提示することにより、紙の戸籍謄本(抄)本の提出が不要になります。
ただし、紙の戸籍謄本(証明については戸籍抄本も可)を提出せずに「符号」のみを提示した場合、行政機関のシステムにて戸籍電子証明書の内容を確認(所要1時間程度)することとなりますので、各種証明書の当日発行を希望の場合は、3時間程度、時間に余裕をもってお越しください。

2 なお、3月24日以降は、旅券が日本国内で作成されてから当館まで配送されることとなるため、概ね1ヶ月程度の日数を要することとなります。(また、日本国内で申請した場合でも、2週間程度の日数を要します。)
 
(1)この機会に、現在お持ちの旅券の有効期間が十分かご確認いただき、早めに旅券の切替申請をご検討下さい。(旅券の残存有効期間が1年未満の場合に切替申請が可能です。詳しくはこちら
 
(2) ORRネットからオンライン申請をし、上記の符号を取得して、申請画面で入力 もしくは当館まで番号をお知らせいただきますと、新生児の新規旅券申請、本籍地や氏の変更に係る旅券の更新、紛失に係る再申請等の際の戸籍謄(抄)本の提出が不要となり、日本国内からの取り寄せの必要がなく、申請までの時間が短縮できます。
 
(3)なお、日本人同士の間に出生したお子様については、出生後60日以内に公安局 出入境管理局で居留登録をする必要がありますが、3月24日以降、新規旅券の取得に一定の時間を要すため、出生医学証明の発行後は、一旦、居留地の派出所及び公安局出入境管理局にて出生の登録をすることをお勧めいたします。
 
(参考)
 ●外務省HP:旅券のオンライン申請
  ●外務省HP:証明のオンライン申請