国籍選択届

令和6年4月1日
「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します」との国籍選択宣言です。
国籍選択届によって重国籍状態を解消するために使用します。

【お知らせ】在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。ただし、筆頭者と戸籍地を正確に把握していない場合、本籍地において戸籍情報が電算化されていない場合は、各種届け出不受理または受理に相当な日数を所要する場合がありますので、ご不明な場合は、戸籍最新情報がわかる戸籍謄本のコピー・画像を窓口にてご提示ください。
 詳細は、戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更についてをご覧ください。
 

届出人

15歳以上は本人、15歳未満は法定代理人(父母など)

 
※法定代理人が両親(父母)の場合は父母ともに来館してください。
※法定代理人が外国人の場合も届出可。
 

必要書類

 
1.本人及び届出人のパスポート
 
2.戸籍謄本(最新情報のもの)1通
 
3.国籍選択届(PDF) 2通(用紙は当館にもあります。印鑑をお持ちの方は持参してください。なければ「ぼ印」でも可。)
 
※「その他」欄に、重国籍となった事情・理由を記入してください。
※中国の現住所の記入(日本の漢字での記入)があります。事前に調べてください。
 

提出期限

18歳に達する以前に重国籍となった者は、20歳まで
18歳に達した後に重国籍になった者は、重国籍になった時から2年以内

 

備考

  • 届出後、戸籍謄本には、【国籍選択の宣言日】の記載が追加されます。
  • 届出の時点で所持する全ての外国籍を放棄する宣言です。
  • 届出後は、外国国籍の離脱に努めなければなりません。(中国国籍離脱の手続きは、通常中国籍の戸籍所在地の公安局で申請。北京市で申請した場合、審査に1年以上かかっているようです。)