国籍(日本国籍)喪失届
令和6年4月1日
自己の志望により外国の国籍を取得した場合、または重国籍者が外国の法令により外国の国籍を選択した場合に使用します。
【お知らせ】在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。ただし、筆頭者と戸籍地を正確に把握していない場合、本籍地において戸籍情報が電算化されていない場合は、各種届け出不受理または受理に相当な日数を所要する場合がありますので、ご不明な場合は、戸籍最新情報がわかる戸籍謄本のコピー・画像を窓口にてご提示ください。
詳細は、戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更についてをご覧ください。
届出人
国籍喪失者本人、配偶者または四親等内の親族
必要書類
1.届出人のパスポート
2.戸籍謄本(最新情報のもの) 1通(準備できない場合はご相談ください。)
3.外国官公署発給の帰化証明書又は外国国籍を選択した証明書(1通しか発給されない証明書は、原本提示後、返却します。)
※日本に帰化した元中国人が、中国国籍を回復した場合は、「中華人民共和国復籍証書」の原本を提示してください。
4.上記3の和訳 1通
※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。
5.国籍喪失届(PDF) 2通(用紙は当館にもあります。印鑑をお持ちの方は持参してください。なければ「ぼ印」でも可。)
※中国の現住所の記入(日本の漢字での記入)があります。事前に調べてください。
提出期限
国籍の喪失の事実を知った日から1か月以内、ただし喪失の事実を知った日に国外にいた場合は3か月以内
注意事項
国籍喪失届の提出によって日本国籍の喪失の事実を戸籍に掲載するための手続きが始まりますが、その際、所持している日本国パスポートを直ちに失効する処理は行いません。
パスポートの失効に関しては、通常、戸籍から「除籍」された事を確認した上で実施することになりますので、後日、国籍喪失の事実が記載された「戸籍」と「日本国パスポート」(共に原本)をご用意した上で、最寄りの在外公館、または日本国内の旅券センターにご相談ください。