認知届

令和6年4月1日

日本人父が外国人母の子を認知する場合に使用します。
「胎児認知(子の出生前に届出なければならない)」と「出生後認知」があります。
 

  【お知らせ】在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。ただし、筆頭者と戸籍地を正確に把握していない場合、本籍地において戸籍情報が電算化されていない場合は、各種届け出不受理または受理に相当な日数を所要する場合がありますので、ご不明な場合は、戸籍最新情報がわかる戸籍謄本のコピー・画像を窓口にてご提示ください。
 詳細は、戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更についてをご覧ください。
 

必要書類

【胎児認知】届出期限:子が生まれる前まで

 

(1)届出人(父)のパスポート

 

(2)認知届(PDF) 2通(用紙は当館にもあります。印鑑をお持ちの方は持参してください。なければ「ぼ印」でも可。) 

 

(3)父の戸籍謄本 1通

 

(4)母の同意書 2通(認知届の「その他」欄に『この届出を承諾する。母 署名(母本人の署名)』とすれば、省略可。)

 

(5)母の国籍公証書 1通

 

(6)母の国籍公証書の和訳 1通

※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。
 

(7)母の独身公証書 1通

 

(8)母の独身公証書の和訳 1通

※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。


なお、各地の公証処で「和訳付きの公証書」を取得すれば、(7)(9)和訳の提出は不要です。

日本国籍の取得には、子の出生後3か月以内に出生届を提出する必要があります。
 

【出生後認知】既に生まれた子の認知
 

(1)届出人(父)のパスポート

 

(2)認知届(PDF) 1通 (用紙は当館にもあります。印鑑をお持ちの方は持参してください。なければ「ぼ印」でも可。)

 

(3)父の戸籍謄本 1通

 

(4)病院発行の「出生医学証明」(原本:提示後、返却します。)

 

(5)出生医学証明の和訳(A4:Word版PDF版) 1通(手書き記入も可能です。用紙は当館にもあります。)

 

(6)子の国籍公証書 1通

 

(7)子の国籍公証書の和訳 1通

※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。
 

(8)母の独身公証書 1通

 

(9)母の独身公証書の和訳 1通

※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。
 

(10)母の国籍公証書 1通

 

(11)母の国籍公証書の和訳 1通

※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。
 

なお、各地の公証処で「和訳付きの公証書」を取得すれば、(7)(9)和訳の提出は不要です。

 

日本国籍を取得するには、更に国籍取得の手続きが必要になります。