署名(及び拇印)証明

令和2年4月2日

 署名(及び拇印)が本人のものに間違いないことを証明するものです。
 日本においては不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等の諸手続等、様々な理由で印鑑証明の提出が求められますが、日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そのため法務局や銀行等では、海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして、署名証明の提出を求めています。諸手続きにおいて,日本の法務局等から在留証明を求められる場合がございますので、必ずご確認ください。
 なお、日本国内の不動産登記手続に要する署名証明については、総領事館において発行する署名証明のほか、中国の公証処が作成した署名証明でもよいこととされていますので、詳細はこちらを参考にしてください。

○必要書類

(1)

申請書 1通 (当館領事窓口に備え付けています)

(2)

パスポート

(3)

署名が必要な文書
(注)署名証明には、日本の提出先から指定された用紙に「署名及び拇印」をしたものを証明する形式(形式1)と、「署名及び拇印」だけを領事部備え付けの用紙に行う単独の証明形式(形式2)があります。前者については、日本から送られた用紙には何も記入せずに当館領事窓口にお持ち下さい。

 

 

○申請に関する留意事項
 当館において担当官の面前で本人自ら文書に署名・捺印する必要があるため、本人による申請に限ります。
署名及び拇印は、領事館係員の面前で行って頂きますので、事前には行わないでください。


○手数料
  ココをクリック
 

○交付日
  申請当日