国籍(日本国籍)離脱届
令和6年4月1日
重国籍者が日本国籍を離脱したい場合の届出です。
【お知らせ】在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。ただし、筆頭者と戸籍地を正確に把握していない場合、本籍地において戸籍情報が電算化されていない場合は、各種届け出不受理または受理に相当な日数を所要する場合がありますので、ご不明な場合は、戸籍最新情報がわかる戸籍謄本のコピー・画像を窓口にてご提示ください。
詳細は、戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更についてをご覧ください。
届出人
15歳以上は本人、15歳未満は法定代理人(父母など)
※法定代理人が両親(父母)の場合は父母ともに来館してください。
※法定代理人が外国人の場合も届出可。
必要書類
1.本人及び届出人のパスポート
2.戸籍謄本(最新情報のもの) 1通
3.外国の国籍を有する証明書 1通(例:中国国籍公証書)
4.現住所の居住証明書 1通(例:居住地公証書)
5.上記3及び4の和訳 各1通
※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。(各地の公証処で「和訳付きの公証書」を取得すれば、和訳の提出は不要です。)
6.国籍離脱届 2通(用紙は当館にあります。)
※中国の現住所の記入(日本の漢字での記入)があります。事前に調べてください。
提出期限
なし(随時)
注意事項
- 日本国法務省での手続き完了後、法務省発給の「国籍離脱通知書」を当館で交付します。この際、日本国パスポートの失効処理を行います。
- 「国籍離脱通知書」の交付後、「国籍(日本国籍)喪失届」の手続きは不要です。