中国(東北3省)へのペットの持ち込みについて

令和元年7月2日
 日本から中国にペットの持ち込みを希望する場合は、犬あるいは猫に限り、かつ、飼い主1人1匹に限り、検疫手続を経た後で持ち込むことができます。
 日本から中国(東北3省)に犬や猫を持ち込む場合の手続きについては以下のとおりですが、滞在する地域により手続きの案内が異なる場合もありますので、手続きの詳細については事前に農林水産省の動物検疫所(農林水産省動物検疫所のホームページ)及び在日本の中国大使館、総領事館と中国東北三省の各出入境検験検疫局にお問い合わせ下さい。
 
 ※日本から犬、猫を中国へ持ち込む際の手続きが2019年5月1日付で改定されました。今後も随時変更されることがあり得ますので、動物の持ち込みを検討されている方は必ず事前に到着予定の各空港検疫局にご確認願います。
本件手続に関する案内:海关总署公告2019年第5号(关于进一步规范携带宠物入境检疫监管工作的公告)
 
●必要書類
1、日本の動物検疫所発行の「輸出検疫証明書」及び「狂犬病予防接種証明」
 ※日本の動物検疫所では、動物病院等の予防接種証明を基に、まとめて1枚の証明として発行します。
 「輸出検疫証明書」は日本の動物検疫所に申請します。詳しくは下記リンク先をご参照ください。
 ・動物検疫所HP「犬、猫を輸出するには」
  http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq12-1.html
 ・輸出検査申請書(犬)
  http://www.maff.go.jp/aqs/animal/pdf/applicationex-dog.pdf
 ・輸出検査申請書(猫)
  http://www.maff.go.jp/aqs/animal/pdf/applicationex-cat.pdf
2、飼い主の旅券及びそのコピー
3、中国の『携带进境宠物(犬、猫)信息登记表』


●手続き
 空港到着後、出入境検験検疫局の動物病院へにて、ペットの検疫検査を受けた後、隔離観察をします。
 ※日本を含む19の国及び地域(下記【参考1】「指定国家及び地域(指定国家或地区包括)」参照)から犬、猫を中国へ輸入する場合は、必要書類を提出の上、検疫局における検疫検査に合格し問題がないと判断されれば、同日中に飼い主に引き渡され、中国への入国が認められます。中国が指定する海外の検疫機関が発行する証明書を提出できない場合や、個体識別用チップを装着していない場合は、30日間の隔離観察の対象となります。
 ※各空港での検疫検査方法及び検疫時間に関しては、直接各出入境検験検疫局にお問い合わせ下さい。
 

●持ち込み時の注意点
  1. 持ち込み可能なペットは「1人につき1回の入国毎に動物1匹のみ」とされています(犬1匹+猫1匹の計2匹ではありません)。
  2. 犬、猫以外のペットを中国へ持ち込むことは禁じられています。
  3. 動物検疫に際して必要な「抗体(ワクチン)検査」の書類は、発行日から「14日以内」でなければなりません。
  4. 持ち込むペットには個体識別用チップが装着されている必要があります。またチップ規格は国際標準の「ISO11784」、或いは「ISO11785」に準拠したもので、且つ現場でデータが読み取れなければなりません。なお、上記標準チップ以外のものを装着している場合には、チップの内容が読み取れる機器を自らが用意する必要があるとしています。
  5. 日本を含む19の国及び地域(下記【参考1】「指定国家及び地域(指定国家或地区包括)」参照)から犬、猫を中国へ輸入する場合は、必要書類を提出の上、検疫局における検疫検査に合格し問題がないと判断されれば、同日中に飼い主に引き渡され、中国への入国が認められます。中国が指定する海外の検疫機関が発行する証明書を提出できない場合や、個体識別用チップを装着していない場合は、30日間の隔離観察の対象となります。
  6. 上記5にある19の国及び地域以外から中国へ渡航(輸入)する動物については、上記1及び2の資料に加え、中国が指定する海外の検査機関(下記【参考2】「海关总署采信狂犬病抗体检测结果的实验室名单」参照)が発行する証明書(注:狂犬病の抗体検査の数値が「0.5IU/ml以上」であることを示す書類)を提出する必要があります。
  7. 動物それぞれの個体の大きさや検疫検査の内容によっては、観察期間が長くなることがあり得ますので、ご留意ください。
 

●検疫証明書等が提出できない場合や、持ち込み制限数を超える場合
 シップバック(返送)あるいは致死処分

 
●関係機関連絡先
 ・遼寧省出入境検験検疫局  電話番号:024-8939-2770(手続き)、024-8939-8486(検疫)
 ・吉林省出入境検験検疫局  電話番号:0431-8760-7319(動物検疫)
 ・黒龍江省出入境検験検疫局 電話番号:0451-8233-7601、0451-8289-4258(空港事務所)


●参考資料
 本件に関する詳細は以下資料を参照ください。
 
【通達文書】
海关总署公告2019年第5号(关于进一步规范携带宠物入境检疫监管工作的公告)
 
【参考1】
 「動物の入境手続について」(中华人民共和国携带宠物入境检疫要求)
 「非狂犬病発生国」として定められている19の国・地域について
(1)ニュージーランド、(2)オーストラリア、(3)フィジー、(4)フランス領ポリネシア、(5)米国ハワイ諸島、(6)米国グァム島、(7)ジャマイカ、(8)アイスランド、(9)英国、(10)アイルランド、(11)リヒテンシュタイン、(12)キプロス、(13)ポルトガル、(14)スウェーデン、(15)スイス、(16)日本、(17)シンガポール 、(18)香港、(19)マカオ


 
【参考2】
中国の海関総署が指定する信用性の高い「狂犬病抗体検査機構リスト」(海关总署采信狂犬病抗体检测结果的实验室名单)

 
【参考3】
「ペットの持ち込みに関する情報登記表」(携带宠物(犬・猫)入境信息登記表)

 
【参考4】
動物の隔離検査が可能な空港及び港等のリスト(具备进境宠物隔离检疫条件的口岸名单)