新型コロナウイルス関連情報(日本人の中国訪問15日以内査証免除措置の一部暫定停止)
令和2年3月9日
●3月9日,中国外交部から,在中国日本国大使館に対し,以下の連絡がありました。
・現在の感染症の状況にかんがみ,中国側は3月10日午前0時(中国時間)から,日本人が,(1)旅行,(2)友人訪問,(3)トランジット,のいずれかの目的で中国に入国する場合,滞在日数が15日以内であれば査証を免除するという措置を暫定停止する。停止措置の終了時期は別途通知する。
・他方,日本人の(1)ビジネス及び(2)親族訪問目的の中国訪問については,引き続き査証免除が適用されるが,当事者が入国する際に,中国国内の招待側が7日以内に発行した書類の原本を提示する必要がある。当該書類には,当事者の氏名,中国国内の連絡人及び連絡方法が含まれていなければならない。
●なお,現在,中国の複数の省・市等において,日本などから来た渡航者に対し,14日間の自宅観察又は医学隔離観察を求める措置がとられています。これから中国に戻られる予定の方・訪問予定の方は,中国当局の発表に留意いただくとともに,お住まいのマンションやホテル等に対し,具体的にどのような措置を講じているかなどを確認するなど,情報収集に努めるとともに,適切に対応して下さい。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○中華人民共和国における新型コロナウイルス感染症の感染状況
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory.html
(問い合わせ)
在瀋陽日本国総領事館 領事担当
瀋陽市和平区十四緯路50号
TEL:024-2322-7490 FAX:024-2385-2430
HP:http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/index.htm
E-Mail:ryoji@ya.mofa.go.jp
○当館「新型コロナウイルスによる肺炎」特設ホームページ:
https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000211.html
・現在の感染症の状況にかんがみ,中国側は3月10日午前0時(中国時間)から,日本人が,(1)旅行,(2)友人訪問,(3)トランジット,のいずれかの目的で中国に入国する場合,滞在日数が15日以内であれば査証を免除するという措置を暫定停止する。停止措置の終了時期は別途通知する。
・他方,日本人の(1)ビジネス及び(2)親族訪問目的の中国訪問については,引き続き査証免除が適用されるが,当事者が入国する際に,中国国内の招待側が7日以内に発行した書類の原本を提示する必要がある。当該書類には,当事者の氏名,中国国内の連絡人及び連絡方法が含まれていなければならない。
●なお,現在,中国の複数の省・市等において,日本などから来た渡航者に対し,14日間の自宅観察又は医学隔離観察を求める措置がとられています。これから中国に戻られる予定の方・訪問予定の方は,中国当局の発表に留意いただくとともに,お住まいのマンションやホテル等に対し,具体的にどのような措置を講じているかなどを確認するなど,情報収集に努めるとともに,適切に対応して下さい。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○中華人民共和国における新型コロナウイルス感染症の感染状況
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory.html
(問い合わせ)
在瀋陽日本国総領事館 領事担当
瀋陽市和平区十四緯路50号
TEL:024-2322-7490 FAX:024-2385-2430
HP:http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/index.htm
E-Mail:ryoji@ya.mofa.go.jp
○当館「新型コロナウイルスによる肺炎」特設ホームページ:
https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000211.html