新型コロナウイルス関連情報(国外から瀋陽に来る人への一層の管理強化)
令和2年3月19日
【ポイント】
●瀋陽市政府は3月19日0時から,国外から瀋陽に来る全ての者への一層の管理強化を行うことを発表(通告第11号)しました。
●これまでとの大きな変更点は(1)集中隔離観察期間中のホテル代,食事代等の費用は自己負担となる,(2)情報を偽り,病状を隠して感染を広めた者および検査を拒否した者は法律法規に則り責任を追及する,(3)新型コロナウイルスに感染したないし疑いがある者の治療に関する費用は自己負担となる等です。
●また,3月18日から瀋陽市民および瀋陽に来た者に対し「健康申請碼」の使用を求めることを発表(通告第10号)しました。「健康申請碼」は微信上(wechat)で「盛事通」という公式アカウントをフォロー,アカウント登録を行い居住地の出入り,公共交通機関や商業施設,レストランの出入り等の際に必要となり,3月31日までに完全に導入する予定です。ただし,在瀋陽日本国総領事館が瀋陽市外事弁公室に確認したところでは,現在のところ外国人は登録出来ず,外国人への適用については検討中とのことです。
●今後,これらの措置についても変更される可能性があります。また各区によって具体的な措置が異なる場合がありますので,引き続き,当地政府が発表する最新情報に注意するとともに,中国での受入を行う会社や機関等と予め情報共有していただき,適切な対応をお願いします。
【本文】
○瀋陽市政府は,国外から瀋陽に来る全ての者への一層の管理強化を行うため通告第11号を発表しました。
○これまで確認できた情報は以下の通りです。
・瀋陽に戻られた方は,着陸後、検疫系事務作業(検温、用紙記入等)が行われ、入国審査、荷物のピックアップ、遼寧省内の各市・区の指定検査所に政府指定の車で移動し,核酸検査が行われ,結果が出るまでそこで滞在,検査結果が陰性の場合,自宅かホテルか選択し14日間の観察期間(起算日は入国日)へ移動するのが基本的な流れです。
・検疫時に情報を偽り,病状を隠して感染を広めた者および検査を拒否した者は法律法規に則り責任を追及する。
・費用負担に関し,検査結果が出るまでの間,指定ホテルに滞在した場合は当地政府が費用負担をしますが,検査結果後のホテル滞在費等は自己負担となります。
・また,新型コロナウイルスに感染ないし感染が疑われ集中隔離を受けた場合,それにかかかるホテル代,食事代,治療を受けた場合は全て自己負担となります。(なお,海外旅行保険に加入されている方は,海外旅行保険の内容をご確認ください。)
○通告第10号では,本日3月18日から瀋陽市民および瀋陽に来た者に対し「健康申請碼」を使用するよう求めました。「健康申請碼」は,微信で「盛事通」という公式アカウントをフォロー,アカウント登録を行い居住地の出入り,公共交通機関や商業施設,レストランの出入り等の際に必要となり,3月31日までに完全に導入する予定です。なお,外国人の登録については,まだ検討中とのことです。
○現在の措置についても変更される可能性があります。また各区によって具体的な措置が異なる場合がありますので,引き続き,当地政府が発表する最新情報に注意するとともに,中国での受入を行う会社や機関等と予め情報共有していただき,適切な対応をお願いします。
○瀋陽市政府発表(通告第10号)
http://www.shenyang.gov.cn/html/SY/158056666002616/158053947304146/158000601629580/6600261683510267.html
○瀋陽市政府発表(通告第11号)
http://www.shenyang.gov.cn/html/SY/158008777219676/158008649144720/158008777219676/7721967655821082.html
○同通告の瀋陽市外事弁公室作成日本語訳
https://mp.weixin.qq.com/s/y6jf359RLqi_fCLxG0yFDQ
※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。
https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00009.html
また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
(問い合わせ)
在瀋陽日本国総領事館 領事担当
瀋陽市和平区十四緯路50号
TEL:024-2322-7490 FAX:024-2385-2430
HP:http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/index.htm
E-Mail:ryoji@ya.mofa.go.jp
○当館「新型コロナウイルスによる肺炎」特設ホームページ:
https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000211.html
●瀋陽市政府は3月19日0時から,国外から瀋陽に来る全ての者への一層の管理強化を行うことを発表(通告第11号)しました。
●これまでとの大きな変更点は(1)集中隔離観察期間中のホテル代,食事代等の費用は自己負担となる,(2)情報を偽り,病状を隠して感染を広めた者および検査を拒否した者は法律法規に則り責任を追及する,(3)新型コロナウイルスに感染したないし疑いがある者の治療に関する費用は自己負担となる等です。
●また,3月18日から瀋陽市民および瀋陽に来た者に対し「健康申請碼」の使用を求めることを発表(通告第10号)しました。「健康申請碼」は微信上(wechat)で「盛事通」という公式アカウントをフォロー,アカウント登録を行い居住地の出入り,公共交通機関や商業施設,レストランの出入り等の際に必要となり,3月31日までに完全に導入する予定です。ただし,在瀋陽日本国総領事館が瀋陽市外事弁公室に確認したところでは,現在のところ外国人は登録出来ず,外国人への適用については検討中とのことです。
●今後,これらの措置についても変更される可能性があります。また各区によって具体的な措置が異なる場合がありますので,引き続き,当地政府が発表する最新情報に注意するとともに,中国での受入を行う会社や機関等と予め情報共有していただき,適切な対応をお願いします。
【本文】
○瀋陽市政府は,国外から瀋陽に来る全ての者への一層の管理強化を行うため通告第11号を発表しました。
○これまで確認できた情報は以下の通りです。
・瀋陽に戻られた方は,着陸後、検疫系事務作業(検温、用紙記入等)が行われ、入国審査、荷物のピックアップ、遼寧省内の各市・区の指定検査所に政府指定の車で移動し,核酸検査が行われ,結果が出るまでそこで滞在,検査結果が陰性の場合,自宅かホテルか選択し14日間の観察期間(起算日は入国日)へ移動するのが基本的な流れです。
・検疫時に情報を偽り,病状を隠して感染を広めた者および検査を拒否した者は法律法規に則り責任を追及する。
・費用負担に関し,検査結果が出るまでの間,指定ホテルに滞在した場合は当地政府が費用負担をしますが,検査結果後のホテル滞在費等は自己負担となります。
・また,新型コロナウイルスに感染ないし感染が疑われ集中隔離を受けた場合,それにかかかるホテル代,食事代,治療を受けた場合は全て自己負担となります。(なお,海外旅行保険に加入されている方は,海外旅行保険の内容をご確認ください。)
○通告第10号では,本日3月18日から瀋陽市民および瀋陽に来た者に対し「健康申請碼」を使用するよう求めました。「健康申請碼」は,微信で「盛事通」という公式アカウントをフォロー,アカウント登録を行い居住地の出入り,公共交通機関や商業施設,レストランの出入り等の際に必要となり,3月31日までに完全に導入する予定です。なお,外国人の登録については,まだ検討中とのことです。
○現在の措置についても変更される可能性があります。また各区によって具体的な措置が異なる場合がありますので,引き続き,当地政府が発表する最新情報に注意するとともに,中国での受入を行う会社や機関等と予め情報共有していただき,適切な対応をお願いします。
○瀋陽市政府発表(通告第10号)
http://www.shenyang.gov.cn/html/SY/158056666002616/158053947304146/158000601629580/6600261683510267.html
○瀋陽市政府発表(通告第11号)
http://www.shenyang.gov.cn/html/SY/158008777219676/158008649144720/158008777219676/7721967655821082.html
○同通告の瀋陽市外事弁公室作成日本語訳
https://mp.weixin.qq.com/s/y6jf359RLqi_fCLxG0yFDQ
※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。
https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00009.html
また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
(問い合わせ)
在瀋陽日本国総領事館 領事担当
瀋陽市和平区十四緯路50号
TEL:024-2322-7490 FAX:024-2385-2430
HP:http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/index.htm
E-Mail:ryoji@ya.mofa.go.jp
○当館「新型コロナウイルスによる肺炎」特設ホームページ:
https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000211.html