3月31日正午から,日本人の中国滞在15日間までの査証免除措置すべてが暫定停止されます

令和2年3月31日
●日本人の中国滞在15日間までの査証免除措置については,3月10日から一部が暫定停止され,(1)ビジネス及び(2)親族訪問目的の訪中のみ,一定の条件の下,査証免除が引き続き適用されていたところです。
●昨日(3月30日),中国外交部から在中国日本大使館に対し,3月31日正午(中国時間)から,上記(1)・(2)も含め,滞在期間が15日間までの査証免除措置のすべてを暫定停止するとの連絡がありました。ただし,中国渡航が真に必要な者は,日本を含む各国にある中国大使館や総領事館に査証申請を行うことができるとのことです。どのような場合に査証申請を行うことができるかを含め手続きについては,中国大使館や総領事館にお問い合わせ下さい。(日本にある中国大使館・総領事館の連絡先は下記(参考1)のリンクを参照ください)。
●なお,中国外交部及び国家移民管理局の3月26日付けの公告に基づき,3月28日0時から,3月28日以前に有効であった訪中査証及び居留許可を有する外国人の入境の暫定的停止等の措置も実施されておりますので,併せてご注意ください。(詳細は下記(参考2)のリンクを参照ください)。
 

(参考1)在京中国大使館ホームページ(領事部総合案内:電話でのお問い合わせ)
 http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/oo99/t1603064.htm
 
(参考2)在中国日本大使館ホームページ(中国政府発表:3月28日0時から,現在有効な訪中査証及び居留許可を有する外国人の入境を暫定的に停止)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000282.html
 
(問い合わせ)
在瀋陽日本国総領事館 領事担当
瀋陽市和平区十四緯路50号
TEL:024-2322-7490 FAX:024-2385-2430
HP:http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/index.htm
E-Mail:ryoji@ya.mofa.go.jp
○当館「新型コロナウイルスによる肺炎」特設ホームページ:
https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000211.html