在留届・在外選挙
令和4年11月14日
在留届(3カ月以上滞在される方は必ず提出してください)
在留届とは、海外での住所や電話番号、緊急時の連絡先、本籍地、旅券(パスポート)情報などをお住まいの地域を管轄する日本国大使館・総領事館に届け出ていただくためのものです。
海外で生活する日本人が増え、海外で事件・事故に巻き込まれるケースも増加しています。万が一、このような事態に巻き込まれた場合、日本国大使館・総領事館は在留届をもとに皆さんの所在地や緊急連絡先を確認して援護します。
海外に3か月以上滞在される場合は、在留届を提出することが旅券法によって義務づけられています。
各届出についてのご案内
1.在留届
新たに遼寧省(大連は在大連領事事務所が管轄)・吉林省・黒龍江省に3か月以上滞在する場合は、当館に在留届を提出して下さい。
2.帰国・転出届
日本に帰国する場合や、当館の管轄地域外に住所が移る場合に提出して下さい。
3.在留届記載事項変更届
当館管轄地域内で住所が変わった場合や、結婚・子供の出生などによって家族構成が変わった場合など、既に提出した在留届の記載内容に変更が生じた場合に提出して下さい。
提出方法
1.郵送またはFAXによる提出(当館領事窓口で提出することも可能です。)
以下のリンク先の書式を印刷して記入し、当館まで郵送またはFAXにて送付してください。
令和5(2023)年4月1日から、FAXによる提出方法は廃止となりますので、原則として「在留届電子届出システム(ORRnet)」での提出をお願いいたします。
帰国・転出届
在留届記載事項変更届
提出先
在瀋陽日本国総領事館領事担当
遼寧省瀋陽市和平区十四緯路50号 (郵便番号110003)
電話 024-2322-7490 (代表)
FAX 024-2322-2394
2.インターネットによる電子提出
外務省の「在留届電子届出システム(ORRnet)」を利用して在留届を提出することができます。このシステムでは、自宅やオフィス等のパソコンからインターネットを通じて簡単に在留届を提出することができます。また、この方法で在留届を出された場合、同じ方法で帰国(転居)届の提出も可能です。
その他
在外選挙
- 在外選挙とは
海外に住んでいても日本の国政選挙に参加できます。在外選挙制度についてご案内します。 - 在外選挙人名簿登録申請の流れ
在外選挙人名簿登録申請、在外選挙人証の住所変更・氏名変更、在外選挙人証の再交付について説明します。 - 出国時登録申請
- 投票方法
在外選挙の投票方法について説明します。 - 選挙管轄区域一覧
- 選挙権年齢の満18歳以上への引下げに伴うお知らせ
- 衆議院小選挙区の区割り改定に伴うお知らせ
- 関連サイト
総務省ホームページ - 在外選挙についてのお問い合わせ先
在瀋陽日本国総領事館領事担当
遼寧省瀋陽市和平区十四緯路50号 (郵便番号110003)
電話 024-2322-7490 (代表)
FAX 024-2322-2394
〒100-8919 千代田区霞ヶ関2-2-1
電話 03-3580-3311