新型コロナウイルス感染症(駐日中国ビザ申請サービスセンター:ビザの受理範囲の変更)
令和3年4月20日
●駐日中国ビザ申請サービスセンターは、11月2日から、下記に該当する申請者の申請のみ受理しています。
●本件は中国政府の措置であり、詳細については、中国ビザ申請サービスセンターのホームページで必ずご確認ください。質問がある場合には、中国ビザ申請サービスセンターに直接お願いします。
○中国ビザ申請サービスセンター:ビザの受理範囲と条件の部分的な調整に於けるお知らせ (20201102)
○中国ビザ申請サービスセンターホームページ・トップページ
●中国政府より、今後、当該措置の見直しや新たな措置が発表される可能性がありますので、引き続き、在日本中国大使館ホームページを確認するなどし、関連する最新情報にご留意下さい。
- 既に渡航先の省人民政府外事弁公室或いは商務庁等より発行された招聘状を取得済みで、経済・貿易・科学技術関連事業に従事する申請者。
- 既に「外国人工作許可通知」及び赴任先の省人民政府外事弁公室或いは商務庁等より発行された招聘状を取得済みで、渡航先で就労する申請者。
- 重体や重病の直系親族の看病(父母、配偶者、子女、祖父母、孫)或いは直系親族のお葬式参加の場合、病院の入院証明書或いは死亡証明書、親族関係書類(出生証明書、結婚証明書、戸籍謄本、公安局の親族証明書、親族関係公証書など)のコピー及び、国内の親族からの招聘状と招聘者の身分証明書コピーを提出する必要があります。
- C乗務査証の申請者。
●本件は中国政府の措置であり、詳細については、中国ビザ申請サービスセンターのホームページで必ずご確認ください。質問がある場合には、中国ビザ申請サービスセンターに直接お願いします。
○中国ビザ申請サービスセンター:ビザの受理範囲と条件の部分的な調整に於けるお知らせ (20201102)
○中国ビザ申請サービスセンターホームページ・トップページ
●中国政府より、今後、当該措置の見直しや新たな措置が発表される可能性がありますので、引き続き、在日本中国大使館ホームページを確認するなどし、関連する最新情報にご留意下さい。