運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への対応について

令和3年6月16日

運転免許関係手続について

 

1 運転免許証の有効期限の延長措置等

 新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない・できなかった方については、以下のとおり対応いたします。
 当該措置については、在留邦人の方も対象となります。
 詳細はお住いの地域の都道府県警察( こちら をクリック)までお問い合せください。

運転免許証の更新期限が過ぎてしまいそうな方 ※対象者を拡大しました。(令和3年6月9日)

 事前の申出を行うことで、当初の更新期限等の後3か月間、運転及び更新が可能となります。

 →お知らせ(更新期限が過ぎてしまいそうな方用)
 

運転免許証の更新期限が過ぎてしまった方

 更新ができなかったことによる免許の失効から、一定期間内(※)であれば再取得に当たっての学科試験、技能試験が免除となります。

※ 失効から3年以内かつ更新手続が困難であると判断される状況が止んでから1か月以内

お知らせ(更新期限が過ぎてしまった方用)

 

2 その他

〇 新型コロナウイルス感染症の影響(※)により教習が中断された場合、中断された期間は教習期間には含まれません。
※ (自動車教習所の)休業、(教習生の)新型コロナウイルスへの感染又はそのおそれ等
〇 その他の制度や手続の詳細については、お住いの地域の都道府県警察( こちら をクリック)までお問い合わせください。