日本人の中国人配偶者に係る短期滞在査証

令和4年2月28日
 中国に長期滞在している日本人(無査証又は在留期間が6か月未満の滞在資格を有する方を除く)の中国人配偶者が,短期間(90日以内)日本を訪問するためのビザ手続については,以下のとおりです。
 各提出書類は発行後3か月以内のものを提出してください。(各提出書類は、代理申請機関から総領事館に申請書類が届く時点で発行後3か月以内のものです。余裕をもって代理申請機関に提出してください。)
 また,申請は当館が指定する代理申請機関を通して行い,原則として直接申請はできませんのでご注意ください。
 なお,日本人と中国人の間の子に係るビザについては,当館査証担当(電話024-2322-7490)までお問い合わせ下さい。
 
1.対象者
(1) 中国国内に長期滞在している日本人(無査証及び在留期間が6か月未満の滞在資格を有する者を除く)と婚姻実態のある中国人配偶者。
(2) 日本渡航歴がある場合,日本在留中に出入国管理及び難民認定法をはじめとする我が国法令について違反がないこと。
(3) 数次査証(マルチビザ)を希望する場合は,(1)及び(2)に加え,申請人の日本への出入国歴が1回以上確認でき,かつ,当該日本人と現に同居し,婚姻期間が1年を経過していることが必要になります。

2.提出書類
提出書類 備  考
査証申請書 査証申請書
申請人の写真 1枚(縦4.5cm×横3.5cm 背景は白。6ヶ月以内に撮影したもの。)
申請人の中国パスポート  
申請人の戸口簿写し 記載事項のある全ページのコピーの提出。同時に原本提示の事。
申請人の暫住証または居住証明書 当館管轄地域外に本籍を有する方のみ提出
査証申請理由書 一次査証の場合は一次査証申請理由書
数次査証を希望する場合は数次査証申請理由書
日本人配偶者の日本パスポート写し 身分事項,有効なビザ及び出入国記録のあるページ
戸籍謄本 申請人と婚姻事実の記載のあるもの(発行から3か月以内のもの)
申請人又は配偶者の在職証明書
 (主たる生計維持者に係る者)
年金生活等で無職の場合は,年金受給を証明するもの
申請人又は配偶者の所得証明書
 (主たる生計維持者に係る者)

・中国にて給与が支給されており,日本での所得がないため公的機関による証明が困難な場合は,所属会社からの年間総所得の記載された証明書

・日本において給与が支給されている方は,総所得が記載されている次の書類のうち,いずれか1点を提出。
  ○課税(所得)証明書
  ○納税証明書(様式その2)
  ○確定申告書控の写し
 ※確定申告書控の写しについては税務署受理印のあるもの。
  ただし,e-Taxの場合は,「受信通知」及び「確定申告書」。
 

3.申請方法
 上記必要書類を全て用意した上で,代理申請機関に提出してください。

 

4.査証手数料
 手数料一覧
※このほかに代理申請機関の手数料がかかります。詳しくは各代理申請機関にお問い合わせください。

 

5.発給所要日数
 代理申請機関を通して当館にて受理した日の翌日から起算して5営業日
  ※期間内では審査結果が出ない場合があります。また,代理申請機関による当館への申請は週2~3日となっている関係上,旅券返却には5営業日以上の日数がかかりますので,余裕をもって手続を行ってください。