新型コロナウイルス感染症防疫政策の調整変更通知(抜粋・和訳)

令和4年7月5日
各市防疫指揮部、省指揮部の各機構宛:
 
『新型コロナウイルス感染症防疫プラン(第9版)』及び『新型コロナウイルス感染症防疫「9つの禁止」に関する通知』(聯防聯控機制綜発(2022)253号)の関係規定により、遼寧省の防疫政策について以下のとおり調整変更する。
 
1 各リスクグループの隔離措置
(1)入国者:7日間集中隔離医学観察+3日間自宅健康監測。隔離期間中第1、2、3、5、7日目及び自宅健康監測の3日目にPCR検査を実施。
(2)7日以内に【高】リスク地区の訪問歴がある者:7日間集中隔離医学観察、第1、2、3、5、7日目にPCR検査を実施。隔離期間はリスク地区を出た時から起算する。
(3)7日以内の【中】リスク地区の訪問歴がある者:7日間自宅隔離医学観察、第1、4、7日目にPCR検査を実施。隔離期間はリスク地区を出た時から起算する。
(4)7日以内の【低】リスク地区の訪問歴がある者:3日以内に、2回のPCR検査を実施し、あわせて健康監測も行う。
 
2 リスク地区の確定と防疫措置
現行の「封控区」「管控区」「防範区」の確定基準及び防疫措置は全て取り消す。【高】【中】【低】リスク地区の確定基準及び防疫措置は以下のとおり統一する。
(1)【高】リスク地区:確定症例及び無症状の感染者が居住し、活動が頻繁であり、感染リスクが比較的高い勤務地や活動地等のエリアを【高】リスク地区とする。原則として、居住小区(村)の範囲として確定する。「外出禁止、訪問サービス」等の封鎖管理措置を行う。【高】リスク地区は7日間連続で新規感染者の発生がなければ【中】リスク地区に変更され、【中】リスク地区は3日連続で新規感染者の発生がなければ【低】リスク地区に変更される。
 
(2)【中】リスク地区:一定の時間、確定症例及び無症状の感染者の滞在・活動があり、感染リスクの可能性がある勤務地や活動地等のエリアを【中】リスク地区とする。当該リスク地区の範囲は、感染症学調査に基づき検討し判断する。「当該地区から出ないこと、時差式で物品を取る」等の管理措置を行う。7日間連続で新規感染者の発生がなければ【低】リスク地区に変更される。
 
(3)【低】リスク地区:【中】【高】リスク地区が所在する県(市、区)のその他の地区を【低】リスク地区とする。「個人の感染予防、密を避ける」等の感染防止措置を行う。【低】リスク地区の者が所在する都市を出る場合は、48時間以内PCR陰性証明を所持すること。
 
全ての【中】【高】リスク地区の解除後、県(市、区)の全域での常態化防疫措置を実行する。市中感染発生後の、【高】【中】【低】リスク地区の確定は、各市級の防疫指揮部が『新型コロナウイルス感染症防疫プラン(第9版)』の関係
規定に基づき決定する。専門家組織が感染拡大リスクの大きさに基づき確定し、省の防疫指揮部の専門指導・支持を得ること。
 
3 各地でのPCR検査
(1)瀋陽市、大連市
感染者発生後、感染症学調査により検討決定する。感染ルート不明、リスク地点とリスクグループの規模や流動性、感染拡大リスクがある場合、感染者が発生した区では、毎日1回の全員PCR検査を行い、連続3回社会面感染者がなかった場合は、その後3日間隔をおき、全員PCR検査を行い、社会面感染者がなかった場合は、全員PCR検査を停止すること。
(2)その他の都市
感染者発生後、感染症学調査により検討決定する。感染ルート不明、リスク地点とリスクグループの規模や流動性、感染拡大リスクがある場合、感染者が発生した市の市街地区では、毎日1回の全員PCR検査を行う。連続3回社会面感染者がなかった場合は、その後3日間隔をおき、全員PCR検査を行い、社会面感染者がなかった場合は、全員PCR検査を停止すること。
市街地区以外の区域は、感染症学調査に基づき検討決定し、一定区域での全員PCR検査を展開する。原則毎日1回の全員PCR検査を行い、連続3回社会面感染者がなかった場合は、全員PCR検査を停止すること。
 
4 PCR検査の常態化
各市は、市内の市街区、公共交通機関の駅、人口密集小区、企業が集中するエリア、学校、スーパー等の人が集まる重点ポイントに、「固定検査場」や、「移動検査場」を設置し、徒歩15分圏内を範囲として配置する。各市は、実情に基づき、検討した上で全員PCR検査の頻度を決定すること。
 
5 集団感染の判定
判定基準は、1週間に同一の学校・居民小区・工場・自然村・医療機構等の範囲内で、2例以上の確定症例や無症状感染者の発生とする。
 
6 感染状況の公表
感染発生から5時間以内に、各市級の防疫指揮部が、感染状況、リスク地区などの情報を公表すること。感染状況の情報は、ネットでの直接報告データを基準としなければならない。毎日当日の記者会見を定期的に行い、翌日に持ち越さないこと。
 
7 関係規定
(1)自宅隔離医学観察
期間中、ドアに警報器を設置、外出禁止、訪問者は一切断ること。医療機関での受診等特殊事情により外出が必要な場合は、社区の医学観察管理者の許可を取り外出できることとし、専用車を用意し、全行程での個人の感染防止及びバブル方式で移動する。自宅隔離医学観察者は、毎日朝と晩に検温し、自身の体調を確認し、その結果を社区の医学観察管理者に報告すること。
(2)自宅健康監測
期間中、外出せず 、医療機関での受診等特殊事情により外出が必要な場合は、個人の感染予防及びN95/KN95のマスクを着用し、公共交通機関を使用しないこと。自宅健康監測者は、毎日朝と晩に検温し、自身の体調を確認し、その結果を社区に報告すること。
(3)PCR検査基準 
集中隔離、自宅隔離、自宅健康監測の対象者は、隔離等の防疫措置の解除前の「ダブルPCR検査(鼻+のど)」は不要。また、当該者の所有物や生活環境内からPCR検査陽性結果が出た場合は、当該者からの感染の可能性が排除された後、集中隔離を解除できる。
 
本通知の関連政策は、2022年6月27日から執行する。規定されていない事項は、『新型コロナ防疫プラン(第9版)』に基づき厳格に執行する。各地は、「防疫政策の上乗せ」をしてはならない。
 
遼寧省新型コロナウイルス感染症防疫指揮部
2022年7月1日
 
○瀋陽市HP(遼寧省・新型コロナウイルス感染症防疫政策の調整変更通知:中国語)
http://www.shenyang.gov.cn/zt/fkxxgzbdgrdfyyq/tzgg/202207/t20220702_3388106.html