相続登記の義務化(日本国内)

令和5年11月20日

令和6(2024)4月1日から法改正により日本国内において、相続登記の申請が義務化されます。本措置は、日本国外に居住されている方も対象となりますので、ご留意ください。 

 

○詳細は以下の法務省ウェブサイトをご確認ください。 

 

・相続登記の申請は、不動産を管轄する日本国内の法務局に対し、書面(窓口・郵送)やオンラインで行います。 

 

相続登記の手続案内は、オンライン(予約制)で対象不動産の所在地を管轄する法務局で行っています。 

 

相続登記の義務化について パンフレット 

 

<法務局手続案内予約サービス>