居留許可、就労、査証(ビザ)に関する注意事項
令和6年2月27日
中国滞在において、居留許可の期限切れや不法就労等、規則を知らないために当局の処分を受ける事案が発生しています。滞在許可に関する下記の事項をお読みになり、当局に違法行為とみなされないよう、十分ご注意ください。
1.居留許可
入国後、「居留許可」の手続きが必要とされる外国人(就労または180日を超える長期滞在者)は、中国入国後30日以内に管轄の公安機関において「居留許可」の申請が必要です。
居留期間を延長する場合、居留許可の有効期間満了の30日前までに申請が必要です。居留許可の発行や居留期間の延長には最長15営業日が必要とされています。
2.就労
あらかじめ、労働行政部門から「外国人来華工作許可」を受けた上で、就労査証(Zビザ)を取得する必要があります。短期間の渡航であっても、現地受入先への技術指導や興行等は就労にあたるとされます。渡航目的が就労に当たるか否かについては、個別に確認してください。
中国入国後は、15日以内に労働行政部門へ申請をし「外国人工作許可証」の発行を受けます。その後、管轄の公安機関において「居留許可」を申請します。
居留期間の延長の際に「外国人工作許可証」の更新も行う必要があります。「外国人工作許可証」を受け取る前に就労した場合、出入境管理法違反で罰則を受ける可能性があるので注意してください。
「出入国管理法」には、不法滞在には1万元以下の罰金または15日以下の拘留を科す、不法就労には2万元以下の罰金及び15日以下の拘留を科し悪質な場合は国外退去処分とするとあります。
なお、留学生やインターンシップの資格保持者はアルバイトが可能とされているものの、実際に許可を得られることは希で、実質、就労不可とされています。
また、外国人工作許可が与えられている業務の範囲を超えた就労活動をし、報酬を得た場合は、不法就労とみなされます。許可された範囲を超えた就労(資格外活動)をしないよう注意が必要です。
3.査証(ビザ)
旅行、就業、留学、親族訪問、定居等、短期または長期で中国に滞在する場合は事前にビザを取得する必要があります。
(中国ビザサービスセンター)
4.関連法
下記、就労にかかる関連法律をご一読ください。
中華人民共和国中央人民政府 人力資源和社会保障部規章
外国人在中国就業管理規定
第8条
居留許可証を取得していない外国人(すなわち、訪問(F)、旅行(L)、乗務(C)、トランジット(G)ビザを所持する外国人)、中国における留学生、インターンシップを目的とした外国人実習生、就業(Z)ビザを所持する外国人に同伴する家族は、中国において就労することができない。
第15条
雇用主は、雇用する外国人が入国してから15日以内に、許可証(中華人民共和国外国人就業許可証書)、雇用する外国人と締結した労働契約書、有効な旅券または旅券に替わる書類を持参し、「外国人就業登録用紙」に記入の上、元の発行機関に当該外国人の就業証を申請しなければならない。
第16条
就業証を取得した外国人は、入国後30日以内に、就業証を持って公安当局に居留許可証を申請しなければならない。居留許可証の有効期間は、就業証の有効期間に基づいて決められている。
第23条
中国国内で雇用される外国人の雇用主は、就業証に記載された雇用主と同一でなければならない。
外国人が、就業証を発行した当局の指定する地域内において雇用主を変更し、元の職業に就業する場合は、元の就業証発行当局の許可を得て、就業証の変更手続きを行わなければならない。
外国人が就業許可就業証発行当局の規定した地域を離れて就業したり、元の地域内で雇用主を変更し、異なる職業に就業する場合は、新たに就業証を取得する手続を行わなければならない。
第28条
外国人が、労働行政部門による就業証の検査を拒否した場合や、許可なく雇用主を変更した場合、許可なく職業を変更した場合、許可なく雇用期間を延長した場合、労働行政部門は就業証を回収し、公安機関に照会して在留資格を取り消す。当該機関が外国人を強制送還しなければならない場合、強制送還にかかる費用は雇用主または当該外国人が負担する。
中華人民共和国出入境管理法
第33条
外国人居留許可証の登記項目には、所持者氏名、性別、出生年月日、在留事由、在留期限、査証発行日、査証発行場所、旅券又はそのほか国際旅行証書の番号などを含む。
外国人居留証の登記事項に変更が生じた場合、証書所持者は登記事項の変更後10日以内に在留地における県級以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構に対し変更手続きを申請しなければならない。
第43条 次の各号のいずれかに該当する外国人は不法就労とみなされる:
(1)就業許可証および規定に基づく就労型居留許可証を取得せずに中国で就労すること。
(2)就業許可の範囲を超えて中国で就労すること。
(3)就業許可証の範囲を超えて中国国内で就労し、就労管理規則に違反した留学生。
第62条 外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本国から退去させられる:
(1)限定出国の刑に処せられ、所定の期間内に出国しない場合。
(2)入国が許可されない場合。
(3)不法に居住し、又は不法に就労している場合。
(4)本法または退去強制を必要とする他の法令もしくは行政規則に違反した場合。
その他、前項各号の(1)に該当する在外者は、法令に基づき退去強制することができる。
退去強制された者は、退去強制の日から1年以上5年以下の間、入国を許可されない。
第80条
不法に雇用された外国人は、5千元以上2万元以下の罰金に処する。情状が重い場合は、5日以上15日以下の拘留に処し、さらに5千元以上2万元以下の罰金に処する。
外国人を不法就労に紹介した者は、1人の不法紹介につき5千元の罰金を科し、その総額は5万元を超えないものとし、組織は、1人の不法紹介につき5千元の罰金を科し、その総額は10万元を超えないものとし、不法所得がある場合は、不法所得を没収する。
外国人を不法に雇用した者は、不法に雇用された者1人につき1万元の罰金を科し、その総額は10万元を超えないものとし、不法所得があれば、その不法所得を没収する。
1.居留許可
入国後、「居留許可」の手続きが必要とされる外国人(就労または180日を超える長期滞在者)は、中国入国後30日以内に管轄の公安機関において「居留許可」の申請が必要です。
居留期間を延長する場合、居留許可の有効期間満了の30日前までに申請が必要です。居留許可の発行や居留期間の延長には最長15営業日が必要とされています。
また、パスポート番号の変更など居留許可の内容に変更が生じた場合は、変更事由が生じた日から10日以内に在留地における県級以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構に対して、変更の申請が必要です。
2.就労
あらかじめ、労働行政部門から「外国人来華工作許可」を受けた上で、就労査証(Zビザ)を取得する必要があります。短期間の渡航であっても、現地受入先への技術指導や興行等は就労にあたるとされます。渡航目的が就労に当たるか否かについては、個別に確認してください。
中国入国後は、15日以内に労働行政部門へ申請をし「外国人工作許可証」の発行を受けます。その後、管轄の公安機関において「居留許可」を申請します。
居留期間の延長の際に「外国人工作許可証」の更新も行う必要があります。「外国人工作許可証」を受け取る前に就労した場合、出入境管理法違反で罰則を受ける可能性があるので注意してください。
「出入国管理法」には、不法滞在には1万元以下の罰金または15日以下の拘留を科す、不法就労には2万元以下の罰金及び15日以下の拘留を科し悪質な場合は国外退去処分とするとあります。
なお、留学生やインターンシップの資格保持者はアルバイトが可能とされているものの、実際に許可を得られることは希で、実質、就労不可とされています。
また、外国人工作許可が与えられている業務の範囲を超えた就労活動をし、報酬を得た場合は、不法就労とみなされます。許可された範囲を超えた就労(資格外活動)をしないよう注意が必要です。
3.査証(ビザ)
旅行、就業、留学、親族訪問、定居等、短期または長期で中国に滞在する場合は事前にビザを取得する必要があります。
(中国ビザサービスセンター)
4.関連法
下記、就労にかかる関連法律をご一読ください。
中華人民共和国中央人民政府 人力資源和社会保障部規章
外国人在中国就業管理規定
第8条
居留許可証を取得していない外国人(すなわち、訪問(F)、旅行(L)、乗務(C)、トランジット(G)ビザを所持する外国人)、中国における留学生、インターンシップを目的とした外国人実習生、就業(Z)ビザを所持する外国人に同伴する家族は、中国において就労することができない。
第15条
雇用主は、雇用する外国人が入国してから15日以内に、許可証(中華人民共和国外国人就業許可証書)、雇用する外国人と締結した労働契約書、有効な旅券または旅券に替わる書類を持参し、「外国人就業登録用紙」に記入の上、元の発行機関に当該外国人の就業証を申請しなければならない。
第16条
就業証を取得した外国人は、入国後30日以内に、就業証を持って公安当局に居留許可証を申請しなければならない。居留許可証の有効期間は、就業証の有効期間に基づいて決められている。
第23条
中国国内で雇用される外国人の雇用主は、就業証に記載された雇用主と同一でなければならない。
外国人が、就業証を発行した当局の指定する地域内において雇用主を変更し、元の職業に就業する場合は、元の就業証発行当局の許可を得て、就業証の変更手続きを行わなければならない。
外国人が就業許可就業証発行当局の規定した地域を離れて就業したり、元の地域内で雇用主を変更し、異なる職業に就業する場合は、新たに就業証を取得する手続を行わなければならない。
第28条
外国人が、労働行政部門による就業証の検査を拒否した場合や、許可なく雇用主を変更した場合、許可なく職業を変更した場合、許可なく雇用期間を延長した場合、労働行政部門は就業証を回収し、公安機関に照会して在留資格を取り消す。当該機関が外国人を強制送還しなければならない場合、強制送還にかかる費用は雇用主または当該外国人が負担する。
中華人民共和国出入境管理法
第33条
外国人居留許可証の登記項目には、所持者氏名、性別、出生年月日、在留事由、在留期限、査証発行日、査証発行場所、旅券又はそのほか国際旅行証書の番号などを含む。
外国人居留証の登記事項に変更が生じた場合、証書所持者は登記事項の変更後10日以内に在留地における県級以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構に対し変更手続きを申請しなければならない。
第43条 次の各号のいずれかに該当する外国人は不法就労とみなされる:
(1)就業許可証および規定に基づく就労型居留許可証を取得せずに中国で就労すること。
(2)就業許可の範囲を超えて中国で就労すること。
(3)就業許可証の範囲を超えて中国国内で就労し、就労管理規則に違反した留学生。
第62条 外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本国から退去させられる:
(1)限定出国の刑に処せられ、所定の期間内に出国しない場合。
(2)入国が許可されない場合。
(3)不法に居住し、又は不法に就労している場合。
(4)本法または退去強制を必要とする他の法令もしくは行政規則に違反した場合。
その他、前項各号の(1)に該当する在外者は、法令に基づき退去強制することができる。
退去強制された者は、退去強制の日から1年以上5年以下の間、入国を許可されない。
第80条
不法に雇用された外国人は、5千元以上2万元以下の罰金に処する。情状が重い場合は、5日以上15日以下の拘留に処し、さらに5千元以上2万元以下の罰金に処する。
外国人を不法就労に紹介した者は、1人の不法紹介につき5千元の罰金を科し、その総額は5万元を超えないものとし、組織は、1人の不法紹介につき5千元の罰金を科し、その総額は10万元を超えないものとし、不法所得がある場合は、不法所得を没収する。
外国人を不法に雇用した者は、不法に雇用された者1人につき1万元の罰金を科し、その総額は10万元を超えないものとし、不法所得があれば、その不法所得を没収する。