【重要】在外公館投票を行われる方は、衆議院小選挙区の区割り改定に御注意ください!

令和6年10月15日
令和4年(2022年)12月28日施行の公職選挙の一部改正により、衆議院小選挙区の区割りが大幅に改定されています対象は、以下の25都道府県140選挙区に及びます 

 

北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、長崎県 

 

 令和4年(2022年)12月27日以前上記の各都道府県で発行された在外選挙人証をお持ちの方(お手元の在外選挙人証の登録」日確認ください。)自身が投票すべき小選挙区が変更されている可能性があります。 

 

 ついては、明16日から始まる在外公館投票のために当館にお越しになる方は、できるかぎり事前に、御自身が投票すべき現行の小選挙区がどか(第何区か)御確認いただくようにお願いします。 

 

 下記リンクの総務省ホームページにおいて、令和4年(2022年)の区割り改定により改定された小選挙区の区割り図、現行の全ての小選挙区の一覧等を御確認いただけます。御心配な方は、在外選挙人証を発行した市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。 

 

・衆議院小選挙区の区割り改定等について(総務省ホームページ) 

 

 御自身が投票すべき小選挙区とは異なる小選挙区の候補者の氏名を書いて投票てしまうとその票は無効票となってしまいます。大切な一票を無駄にしないよう、くれぐれも御注意ください。 

 

※ 衆議院小選挙区の区割り改定は、平成29年(2017年)7月16日、平成25年(2013年)7月28日等にも行われています。これらの日より前に発行された(「登録」日がこれらの日よりも前である)在外選挙人証をお持ちの方は、御自身が投票すべき小選挙区が何度も変更されている可能性があります。そのような場合には、上記リンクの総務省ホームページにおいて、「衆議院小選挙区選出議員の選挙区(都道府県別)と書かれた現行の全ての小選挙区の一覧の中から、該当する都道府県のもの御覧ください。御自身の日本国内における最終住所地が現在どの選挙区(第何区)に含まれるのか御確認いただけます