在外選挙人名簿への登録

令和7年2月27日
 在外選挙を行うには、在外選挙人名簿への「登録申請」を行い、事前に「在外選挙人証」を取得しておく必要があります。申請受付は日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)で行っています。

【ご注意】
1.日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録できませんので、申請前に転出届を行ってください。

2.日本国籍を失った場合や、帰国後市区町村で転入届を提出してから4か月経過した場合は、在外選挙人名簿から抹消されますので、在外選挙を行うことはできません。(ただし,帰国後の転入先が在外選挙人名簿登録先選挙管理委員会と同一の市区町村であり,4か月以内に他の市区町村に転出することなく国外に転出した場合は,在外選挙人名簿から抹消されません。このような一時帰国の際は在外選挙人証を返納せず,大切に保管ください。)

3.申請書には日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認下さい。

登録資格

1.年齢満18歳以上で日本国籍を持っている方

2.当館管轄地域に3ヶ月以上お住まいの方
※3ヶ月未満の時期でも申請できます。この場合、申請書は一旦お預かりし、住所を定めたことを確認できる日から3か月経過時に改めて住所を確認後、登録申請先の国内選挙管理委員会宛てに申請書を送付します。

登録方法・交付

1.申請書の提出方法
 当館窓口に以下の必要書類を直接提出してください。申請者本人による申請および代理人(同居家族)による代理申請が可能です。
 

2.必要書類
●申請者本人による申請
(1)パスポート(旅券)原本
(2)在外選挙人名簿登録申請書
(3)当館管轄地域内に居住していることが確認できる書類(臨時宿泊登記,外国人居留許可証等で住所・氏名が明記されているものをお持ちください。)
※当館に3ヶ月以上前に在留届を提出されている方は不要です。
※申請書はこちらからダウンロードしてください。

●同居家族による代理申請
(1)申請者および代理人のパスポート(旅券)原本
(2)記入済みの在外選挙人名簿登録申請書および申出書(署名欄は必ず申請者の自署)
(3)当館管轄地域内に居住していることが確認できる書類(臨時宿泊登記,外国人居留許可証等で住所・氏名が明記されているものをお持ちください。)
※当館に3ヶ月以上前に在留届を提出されている方は不要です。
※申請書はこちらからダウンロードしてください。
 

3.交付
 在外選挙人証は当館の窓口で直接受け取るほか、当館から自宅の住所又は在留届に記載されている緊急連絡先の住所宛てに郵送(書留)することもできます。 なお,登録申請から交付まで概ね2~3ヶ月を要しますので,はやめの登録をお願いします。

在外選挙人証の住所変更・氏名変更

 在外選挙人証に記載されている住所からの転居や、住所以外の送付先を変更した場合は、在外選挙人証記載事項の変更手続きを行ってください。住所変更の手続きを行わないと、郵便等投票の投票用紙を請求しても投票用紙が旧住所宛てに送付されてしまい、受け取ることができません。 
 婚姻等により氏名を変更した場合も同じです。投票時の本人確認に備えて新規のパスポートを取得しておく必要があります。
 在外選挙人証の記載事項(住所・氏名)を変更する場合は、以下の書類を当館に郵送するか、直接窓口に提出してください。

1)在外選挙認証(原本)

2)「在外選挙人証記載事項変更届出書」(署名欄は必ず自署)

3)在留届(変更届)の提出
※申請書はこちらからダウンロードしてください。

在外選挙人証の再交付

在外選挙人証の交付を受けた方は、次のような場合には、在外選挙人証の再交付を申請することができます。
●在外選挙人証を亡失、滅失した場合(紛失や焼失した場合など)
●在外選挙人証を汚損、破損した場合
●在外選挙人証の記載欄に余白がなくなった場合
●在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合

在外選挙人証の再交付申請を行う場合は、以下の書類を当館に郵送するか又は直接窓口に提出してください。
1.在外選挙人証再交付申請書(署名欄は必ず自署)
2.在外選挙人証(原本)※紛失等の場合は不要です。
※申請書はこちらからダウンロードしてください。