~マイナンバー制度(海外在留邦人が行う国外送金手続きについて)~

令和4年9月20日

1 平成27年10月から社会保障・税番号制度(いわゆる「マイナンバー制度」)が導入され、日本国内に住民票を有する者に対し12桁のマイナンバー(個人番号)が付番されています。

【注】マイナンバー制度

マイナンバー制度は国内で住民登録するすべての方にマイナンバーを付番する制度であり、所管官庁は主に総務省及びデジタル庁です。平成27年10月より12桁のマイナンバーの通知が開始され、マイナンバー等を記載した通知カードが住所地等に郵送されています。マイナンバーは、平成28年1月より日本国内の社会保障、税、災害対策の行政手続で必要になります。また、同年1月から本人の希望によりマイナンバー・カードの交付も開始されています。詳しくは下記3の公式ホームページをご参照ください。

 

2 この関係で、日本国内に居住していない海外在留邦人(非居住者)による国外からの送金手続きについて、金融庁より下記のとおり案内がありましたので、お知らせいたします。

インターネット上に、「海外在留邦人はマイナンバー付与の対象となっていないため、外国から日本の口座に送金しようとしても日本の銀行側で拒否される」という趣旨の問題提起が流布している模様です。

この件について、金融庁から外務省へ案内のあった内容は以下のとおりです。

詳細については、金融機関に直接お問い合わせください。

●日本国内の口座宛に、日本国外から送金が行われた場合、送金者及び受領者が海外在留邦人でありマイナンバーを有しない場合、マイナンバーがないことのみを理由として、金融機関が送金または送金された金銭の払い出しを拒否することはありません。

●ただし、海外在住者であることは、金融機関に対して正式に届け出を行っていただく必要があります。
 

3 マイナンバーの公式ホームページ

●総務省 マイナンバー制度と個人番号カード

http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

●デジタル庁 マイナンバー制度
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/

●地方公共団体情報システム機構 個人番号カード総合サイト

https://www.kojinbango-card.go.jp/

 

4 マイナンバーのコールセンター


《制度に関するご相談》

●デジタル庁 マイナンバー制度(マイナポータル)

 050-3816-9405(通話料がかかります)

 平日9:30-20:00 土日祝日(年末年始を除く) 9:30-17:30

 

《通知カードや個人番号カードのご相談》

●地方公共団体情報システム機構 個人番号カードコールセンター

 050-3818-1250(通話料がかかります)
 0570-783-578(通話料がかかります)
 8:30-20:00(年末年始を除く)