年金受給資格期間短縮に係るお知らせ(海外へお住まいの方へ)

令和3年4月1日
   平成29年8月より、年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年に短縮されます。

   日本年金機構からは、年金の受給資格を満たしている方で、日本国内の住所の把握が可能な方全員に対して年金請求書が送付されますが、海外在住の対象者の方は住所の把握ができないため、この送付がないとのことです。

   年金の確実な手続・受給のため、お心当たりがある場合は、直接、日本年金機構までお問い合わせください。

   詳細は下記URL(日本年金機構HP)からご確認ください。

 

○必要な資格期間が25年から10年に単出されました(日本年金機構HP)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html