短期滞在以外のビザ
令和6年6月5日
就労、留学、婚姻等、「短期滞在」(90日以内)以外の目的で我が国に入国する場合は、原則として本邦内にいる代理人が事前に法務省地方入国管理局において「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。
申請人は、「在留資格認定証明書」の発行日から3か月以内に同証明書をもってビザ申請を行い、かつ、当該期間内に本邦にて上陸申請を行わなければなりません。同証明書を地方入国管理局において取得されましたら、速やかにビザ申請を行って下さい。また、申請は当館が指定する代理申請機関を通して行い、原則として直接申請はできませんのでご注意下さい。
申請人は、「在留資格認定証明書」の発行日から3か月以内に同証明書をもってビザ申請を行い、かつ、当該期間内に本邦にて上陸申請を行わなければなりません。同証明書を地方入国管理局において取得されましたら、速やかにビザ申請を行って下さい。また、申請は当館が指定する代理申請機関を通して行い、原則として直接申請はできませんのでご注意下さい。
在留資格認定証明書の交付手続については、出入国在留管理庁にお問い合わせ下さい。
1.在留資格の別に関わらず必要となる共通書類
提出書類 | 備 考 |
1)査証申請書 | 査証申請書 |
2)写真 | 1枚(縦4.5cm×横3.5cm 背景は白。6ヶ月以内に撮影したもの。) |
3)パスポート | |
4)戸口簿写し | 記載事項のある全ページのコピーの提出。同時に原本提示の事。 |
5)暫住証または居住証明書 | 当館管轄地域外に本籍を有する方のみ提出 |
6)在留資格認定証明書原本及びその写し | 原本あるいは写しを提出してください |
2.在留資格別の必要書類
在留資格によっては,さらに次の書類が必要となります。
在留資格 | 提出書類 |
教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、文化活動、研修、技能実習、特定活動(告示25号・26号を除く)、特定技能 | ・上記1の1)~6)(共通書類)のみ |
特定活動(告示25号・26号) ※90日を超える医療滞在目的 |
・医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書 ・経費支弁者の預金残高証明書 |
興行 | ・履歴書(様式自由。学歴・資格は要記載) ・芸歴証明書 ・契約書写し |
経営・管理 | ・最新の決算報告書 ・銀行口座の取引明細 ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・事業計画書 |
技術・人文知識・国際業務 | ・契約書写し ・最終学歴の卒業証明書 ・経歴書 |
技能 | ・履歴書 ・契約書写し |
留学 | ・質問書(様式1) ・最終学歴の卒業証明書 ・経費支弁者の在職証明書 |
家族滞在 | ・(申請者が本邦在留者の配偶者である場合)質問書(様式3) ・(申請者が本邦在留者の子供である場合)質問書(様式4) |
日本人の配偶者等(日本人の子を除く) | ・質問書(様式2) |
永住者の配偶者等 | ・質問書(様式3) |
定住者 | ・(申請者が本邦在留者の配偶者である場合)質問書(様式3) ・(申請者が本邦在留者の子供である場合)質問書(様式5) |
3.申請方法
上記必要書類を全て用意した上で、代理申請機関に提出してください。
4.査証手数料
こちらをご確認ください。
※このほかに代理申請機関の手数料がかかります。詳しくは各代理申請機関にお問い合わせください。
5.発給所要日数
代理申請機関を通して当館にて受理した日の翌日から起算して5業務日
※期間内では審査結果が出ない場合があります。また、代理申請機関による当館への申請は週2~3日となっている関係上、旅券返却には5業務日以上の日数がかかりますので、余裕をもって手続を行ってください。