中国国民訪日観光ビザ(団体・個人)

令和2年4月1日

1.中国国民訪日観光ビザ(団体・個人)について

 短期滞在ビザのうち,観光目的で訪日される方に対して発給され,観光以外の短期滞在目的(親族・知人訪問等)で訪日される方は対象となっておりません(一部を除く)。

 本制度を利用した以下のビザ申請はすべて,当館の指定した旅行会社を通じて行うこととなっており,領事館に直接申請はできませんのでご注意下さい。

 (1)団体観光
  中国国民が観光目的により団体で(グループツアーを組んで)訪日する制度です。本制度による旅行団は,4名~40名(添乗員を除く)で構成され,15日以内の滞在日程が組まれます。

 (2)個人観光
  多様な旅行商品を提供して欲しいという要請の高まりから,中国人観光客に対し,少人数で自由な観光で行えるようにした査証です。団体観光とは異なり,添乗員は不要です。

中国国内大学であり,中国教育部が公表するリストに掲載されている普通科本科を有する全大学に在籍する学部生,研究生(博士・修士在籍者)又は同校卒業後3年以内の卒業生(以下「特定大学の学生等」)に対する中国人個人観光一次査証について

 (3)個人観光(沖縄・東北六県数次)
  「個人観光」の一種ですが,この査証は3年間,複数回使用することができます。なお,2回目以降の訪日は観光以外の短期滞在も可能です。

      1)沖縄県観光数次査証
  1回目の訪日で沖縄県に宿泊(1泊以上)することを要件とした数次査証です。対象者は,「十分な経済力を有する者とその家族」,「一定の経済力を有する過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者とその家族」です。

  2)東北六県観光数次査証
  1回目の訪日で東北六県(青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県)のいずれか,または複数の県に滞在(1泊以上)することを要件とした数次査証です。対象者は,「一定の経済力を有する者とその家族」です。

 (4)中国人訪日「十分な経済力を有する者に対する個人観光数次」査証
  「個人観光」の一種ですが,この査証は(3)「沖縄・東北六県訪問数次査証」と同じく3年間,複数回使用することができます。なお,2回目以降の訪日は観光以外の短期滞在も可能です。

  対象者は,「十分な経済力を有する者とその家族」です。(3)のように滞在する場所は問いません。

 

 (5)中国人訪日「相当な高所得者に対する数次」査証
  この査証は5年間,複数回使用することができます。また,この査証に限り,初回から観光以外の短期滞在目的でも使用すること,申請者本人が航空券・船舶等の予約や宿泊場所の予約すること,旅行日程を自由に決定・変更することができます。

  対象者は,「相当な高所得を有する者とその家族」です。(3)のように滞在する場所は問いません。

 

 

 

2.申し込み方法について

 当館管轄地域(大連市を除く遼寧省,吉林省及び黒龍江省)にお住まいの方で,本査証を利用される場合は,当館の指定旅行会社が手続を行うこととなっております。実際に申請を行う際は,同旅行会社とよくご相談下さい。

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