日本に犬・猫等を持ち込むことを予定されている方へ

令和2年4月1日

   日本への持ち込みの詳細については、日本の農林水産省動物検疫所のホームページをご覧下さい。同ホームページには、「動物検疫所一覧」がありますので、個別具体的事案については、各地の動物検疫所にお問い合せ下さい。

 

遼寧省、吉林省、黒龍江省から日本へ持ち込む(輸出)ための手続き

 以下の(1)、(2)、(3)、(6)の手続きについては、中国政府機関が発行する証明書(下記(7)参照)に記載されなければなりません。

 

(1)マイクロチップの装着

 国際標準化機構(ISO)11784及び11785に適合するマイクロチップを犬・猫に装着する必要があります。装着が可能な場所等については以下の機関に確認してください。

 

【遼寧省】

機 関 名:瀋陽市出入境検験検疫局空港弁事処

住 所:瀋陽桃仙国際空港付近

電 話:(024)8939-8486

受付時間:8:30-11:00、13:30-15:30

 

【吉林省】

機 関 名:吉林省出入境検験検疫局

住 所:吉林省長春市緑園区普陽街1301号

電 話:0431-8760-7075/7095

受付時間:夏期8:30-12:00、13:30-17:00、冬期8:30-12:00、13:00-16:30

 

【黒龍江省】

機 関 名:黒龍江省出入境検験検疫局動物植物検疫処

住 所:ハルビン市開発区カン水路9号

電 話:0451-82337601

受付時間:8:30-11:30、13:00-17:00

 

(2)ワクチン注射

   マイクロチップ装着後、狂犬病不活化予防注射を2回以上接種する必要があります(接種の間隔は30日以上あけ、有効免疫期間以内であること。)。予防注射に関しての詳細は上記(1)に確認してください。

   なお、子犬の場合、狂犬病予防注射については、生後91日目以降に接種されることが条件となりますのでご注意ください。

 

(3) 狂犬病ウイルスに対する血清中和抗体価の検査

 a. 2回以上の狂犬病予防注射を接種した後で、上記(1)指定の施設で採血を受けます(場所、手続き方法及び手数料については上記(1)に直接お問い合せ下さい)。採血後、「獣医衛生証書」(臨床的に健康な犬猫等から採取された血清である旨の証明書)を発給してもらいます。

 b. 次いで、採血した血清を日本の農林水産大臣に指定された検査施設※に送り、狂犬病の抗体を十分(0.5IU/ml以上)保有しているかどうかの検査を受けます。検査終了後、「結果通知書」が発給されます。

 なお、犬の検査用血清の日本への持ち込みの際には「検疫」が必要ですので、上記?@の「獣医衛生証書」を提示して検疫を受けた上で、下記指定施設に持ち込み(又は送付)を行って下さい。

※本邦の指定施設

 名称:一般財団法人 生物科学安全研究所

 住所:神奈川県相模原市橋本台3-7-11

 電話:042-762-2775

 URL:http://www.riasbt.or.jp/

 

(4) 抗体保有後の輸出前待機

 (1)、(2)、(3)の後、血液の採血日から180日間以上経過して、かつ2年以内に犬又は猫が日本に到着するようにご注意願います。(採血日から180日間以上経過しないうちに日本に到着した場合、不足する日数を動物検疫所の係留施設で係留されます。)

 

(5)事前届出書の提出

 動物を搭載した船舶又は航空機が日本に到着する日の40日前までに、到着予定空港を管轄する動物検疫所に「届出書」(動物検疫所のホームページから入手可能)をご提出願います。その後の具体的な手続きについては、動物検疫所の指示に従って下さい。

 

(6)出国直前の臨床検査

   出国前2日以内に、狂犬病にかかっていない又はかかっている疑いがないかどうか、獣医師による臨床検査が必要です。この検査は、下記(7)と併せて行うことをお勧めします。

 

(7)輸出国政府機関の証明書の取得

 中国政府機関が発行する証明書(動物衛生証書:マイクロチップ番号、不活性化ワクチンによる狂犬病予防注射、狂犬病ウイルスに対する血清中和抗体価の検査結果、狂犬病にかかっていない又はかかっている疑いがないこと、狂犬病以外の予防注射、寄生虫の駆除等の記載があるもの)を取得し、日本到着時に動物検疫所に提出する必要があります。証明書は、日本の推奨様式(FormA、FormC(動物検疫所のホームページ から入手可能))を使用することをお勧めします。

 取得した証明書は、(3)で取得した指定検査施設からの「結果通知書」(中国政府機関の裏書きを得ておく)と併せ、日本到着時に動物検疫所に提出して下さい。