二胡の持ち出しについて

令和2年4月1日
  「二胡(胡弓)」に使われているニシキヘビの皮は、「ワシントン条約」によって日本への持ち込みが制限されています。したがいまして、二胡を中国から持ち出して、我が国を含むワシントン条約加盟国国に持ち込む場合には、中国管理当局発行の「輸出許可書(CITES)」が必要です。
 

手続については以下のとおりです。
 

1 申請機関

a.  国家瀕危物種進出口管理弁公室長春弁事処(管轄地域:遼寧省、吉林省)

  住所 : 長春市亜泰大街3698号

  電話 : 0431-8862-6693

b. 国家瀕危物種進出口管理弁公室ハルビン弁事処(管轄地域:黒龍江省)

  住所 : ハルビン市香坊区衡山路10号

  電話 : 0451-8233-7391

 

2 受付時間

  月~金曜日 8:30~11:00、13:00~16:30

 

3 必要書類等

  ・旅券及びそのコピー

  ・二胡の領収書及びそのコピー

  ・収蔵証書及びそのコピー

  ・二胡本体の写真及び本体に表記されている番号の写真

  ・輸出許可証申請書国家瀕危物種進出口管理弁公室受理送達室のホームページからダウロード可。申請時に入手することも可。

  ・申請理由書

  ・二胡本体

 

4 その他

  ・手数料 無料

  ・本人または代理人(代理人は身分証が必要)が申請可。

  ・申請からワーキングデー2日程度で発行(当日発行が可能な場合もあり)

  ・二胡の持ち出し個数は、通常1人2個まで

 

ご不明な点がある場合は、申請機関に直接お問い合わせ下さい。