未成年の子どもの日本国パスポート発給申請について

令和4年9月20日

1.未成年の子ども(18歳未満)のパスポート発給申請については、親権者である両親のいずれか一方が申請書裏面の「法定代理人署名」欄に署名して頂くことにより手続を行っています。ただし、パスポート申請に際し、もう一方の親権者から子どものパスポート申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館又は本邦都道府県旅券事務所に対してなされているときは、パスポートの発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものであることが確認されてからとなります。その確認のため、在外公館又は本邦都道府県旅券事務所では、通常、子どものパスポート申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券(パスポート)申請同意書」の提出をお願いしています。

 

2.上記1に鑑み、当館では、未成年の子どものパスポート申請がなされた場合は、もう一方の親権者から子どものパスポート申請に同意しない旨の意思表示がされているか否かの確認をさせて頂いております。 具体的には、婚姻関係(国際結婚、日本人同士の婚姻、右婚姻中、離婚訴訟中及び離婚の成立の有無等)についてお聞きしたり、必要に応じ、もう一方の親権者の同意書の提出を求める場合がありますので、あらかじめご了承願います。

 

3.また、親権の所在の確認のため、子どもの戸籍謄(抄)本1通(原本、6ヶ月以内のもの)の提出、または提示をお願いしております。

 

4.親権者が未成年の子どもを同伴し、申請手続きを行う際の必要事項は以下のとおりです。

 

(1)必要書類

(イ)一般旅券発給申請書(5年)1枚 (当館領事窓口でお渡しします)

(ロ)更新の場合は未成年の子どものパスポート(原本)

(ハ)未成年の子どもを同伴する親のパスポート(原本)

(二)子どもの写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm(顔の長さ3.2cm~3.6cmの間)、無背景で白または薄い水色)

(ホ)戸籍謄(抄)本1通(原本、6ヶ月以内のもの)

(2)申請時には未成年者も原則出頭することとなっています。ただし、やむを得ない事情がある場合には来館しなくてもよいことになりますが、未成年の子どもが署名できる年齢に達している場合は、事前に当館から申請書を入手の上、自ら所定2カ所へ署名した申請書を提出して下さい。

(3)両親の同意の意思表示を申請書裏面の「法定代理人署名」欄へ2名分署名された場合で片方の親が申請時来館しない場合は、その来館しない方のパスポートの写しをお持ち下さい。

(4)交付時には本人確認のため必ず子どもを連れて来館して下さい。

 

5.親権者以外の者が子どもを同伴し、申請手続きを行う際の必要事項は以下のとおりです。

 

(1)必要書類

(イ)一般旅券発給申請書(5年)1枚 (当館領事窓口でお渡しします)

 ※申請書裏面の「法定代理人署名」欄及び「申請書類等提出委任申出書」欄に親権者1名の署名があるもの

(ロ)上記(イ)の署名をした親権者のパスポートの写し

(ハ)更新の場合は未成年の子どものパスポート(原本)

(二)未成年の子どもを同伴する者の身分証明

(ホ)子どもの写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm(顔の長さ3.2cm~3.6cmの間)、無背景で白または薄い水色)

(へ)戸籍謄(抄)本1通(原本、6ヶ月以内のもの)

(ト)その他、参考資料(親族関係を証する書類等)

 

6.未成年の子どもがパスポートを紛失(または破損)した場合には、「パスポートを紛失した場合の手続き」をご確認下さい。親権者以外の者が子どもを同伴し、新規にパスポートの申請手続きを行う際には、紛失一般旅券等届出書裏面の「法定代理人署名」欄にも親権者1名の署名が必要となりますので、ご注意下さい。

 

※上記以外においてもケースバイケースでの対応が想定されますので、不明な点等がある場合は事前に当館領事・査証班までお問い合わせ下さい。

※未成年者の旅券発給申請における不同意制度についてはこちら